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更新日:2020年2月3日

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興行場経営の許可(健康医療福祉部生活衛生課)

審査基準整理票

概要
処分名 興行場経営の許可
根拠法令名 興行場法(昭和23年法律第137号)
条項 第2条第1項
基準法令名 滋賀県興行場法施行条例(昭和59年滋賀県条例第30号)
条項 第2条
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課衛生営業担当
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

受付機関 保健所 標準処理期間:2日 法定処理期間:−日
処理機関 保健所 標準処理期間:5日 法定処理期間:−日
交付機関 保健所 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

概要
文書の名称 滋賀県興行場法施行条例(昭和59年7月19日滋賀県条例第30号)
掲載図書等 滋賀県例規集
内容 一部掲載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成10年6月1日
最終改定年月日 平成19年2月19日

審査基準

第2条(設置の場所および構造設備の基準)
法第2条第2項の条例で定める興行場の設置の場所および構造設備に係る公衆衛生上必要な基準は、次のとおりとする。

  • (1)興行場は、排水が容易に行える場所に設けること。ただし、最下階の床面または床下に防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。
  • (2)興行場は、清掃および排水が容易に行える構造とすること。
  • (3)観覧場(興行場のうち入場者が観覧するため利用する場所をいう。以下同じ。)は、舞台等の興行に直接関係する場所を除き、ロビー、食堂、売店、便所等とは、隔壁等により区画すること。
  • (4)食堂、売店または食品販売設備は、便所の付近その他の不潔な場所に設けないこと。ただし、便所に次室を設けた水洗便所あつて衛生上支障がない場合は、この限りでない。
  • (5)階上の観覧場の前端は、階下に不潔な物等が落ちないような構造とすること。
  • (6)観覧場内の客席は、次の基準により設けること。
    • ア、1人の占有面積は、いす席または座席(ます席を含む。)にあつては0.33平方メートル以上、立見席にあつては0.20平方メートル以上とすること。
    • イ、立見席には、入場者の観覧に支障が生じないよう手すりを設けること。
  • (7)喫煙所は、各階ごとに入場者が利用しやすい適当な場所に次の基準により設けること。
    • ア、床面積の合計は、観覧場の床面積の30分の1以上とすること。
    • イ、煙が観覧場内に流入しない構造とすること。
  • (8)観覧場、ロビーその他の入場者が利用する居室には、衛生的空気環境を適正に確保できる機械換気設備を設けること。
  • (9)照明設備は、次の基準により設けること。
    • ア、観覧場、ロビー、便所、廊下、階段その他の入場者が利用する場所は、床面における全般照度が20ルクス以上を確保できるものとすること。

根拠条文等

第2条
業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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