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更新日:2020年2月3日
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総合病院の名称の承認(健康医療福祉部医療政策課)
| 処分名 | 総合病院の名称の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
| 条項 | 第22条 |
| 所管部署 | 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当 |
| 処理期間 | 標準処理期間 18日 法定処理期間 −日 |
処理区分
| 受付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | 4日 | 法定処理期間 | −日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間 | 12日 | 法定処理期間 | −日 |
| 交付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | 2日 | 法定処理期間 | −日 |
審査基準
文書の名称 総合病院の名称使用の承認について(昭和32年医発第554号厚生省医務局長通知)
掲載図書等 健康政策六法
内容 一部記載
審査基準
1.法第4条第1項に掲げる各診療科については、原則としてそれぞれ選任の医師が置かれていなければならないこと。
2.法第22条に掲げる施設については、細目に関する特段の基準は設けないが、これらの審査に際しては、社会通念に従い適正かつ公平な判断をされたいこと。
| 策定年月日 | 昭和32年7月1日 |
|---|---|
| 最終改定年月日 | − |
根拠条文等
第4条 病院であって、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に内科、外科産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、第22条各号に規定する施設を有するものは、その都道府県知事の承認を得て総合病院と称することができる。
第22条 総合病院は、前条に定める施設を有する外、左の各号に掲げる施設を有しなければならない。
(以下、省略)
医療法施行規則
第6条 法第4条第1項の規定による総合病院の名称について承認を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(以下、省略)
第22条 法第22条第1項第6号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車とする。