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ページID:10265

更新日:2020年2月3日

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戦傷病者手帳の交付(戦傷病者特別援護法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 戦傷病者手帳の交付
根拠法令名 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
条項 第4条第1項
基準法令名 -
条項 -
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:14日 法定処理期間:-

処理区分

受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) 標準処理期間 2日 法定処理期間 -
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 12日 法定処理期間 -
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) 標準処理期間 - 法定処理期間 -

審査基準

文書の名称 -
掲載図書等 -
内容 一部記載

審査基準

戦傷病者特別援護法第4条に該当する者

策定年月日等
策定年月日 昭和38年12月27日
最終改定年月日 平成6年10月14日

根拠条文等

戦傷病者特別援護法
第4条第1項厚生大臣は、軍人軍属等であった者で次の各号の1に該当する者に対し、その者の請求により戦傷病者手帳を交付する。
1公務上の傷病により恩給法二定める程度の障害がある者
2公務上の傷病について厚生大臣が療養の必要があると認定した者

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