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更新日:2024年4月5日
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ヨシ群落保全地域(保護地区を除く。)内の行為の許可(琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)
| 処分名 | ヨシ群落保全地域(保護地区を除く。)内の行為の許可 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例(平成4年滋賀県条例第17号) |
| 条項 | 第11条第1項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課水質・生態系係 標準処理期間 35日 法定処理期間 −日 |
処理区分
| 受付機関 | 南部・東近江・湖東・湖北・高島環境事務所および県庁琵琶湖保全再生課(大津市) | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 南部・東近江・湖東・湖北・高島環境事務所および県庁琵琶湖保全再生課(大津市) | 標準処理期間 | 35日 | 法定処理期間 | −日 |
| 交付機関 | 南部・東近江・湖東・湖北・高島環境事務所および県庁琵琶湖保全再生課(大津市) | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例にかかる許可審査基準(平成28年3月1日伺定滋琵政第70号) |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 全内容記載 |
審査基準
保全地域(保護地区を除く)内の行為の許可審査基準(条例第11条関係)
1 行為の方法および規模が、当該保全地域(保護地区を除く。)および隣接する保護地区、普通地域におけるヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれを最小限にとどめるものとする。
2 行為によりヨシ等が消失する場合は、消失するヨシ等の面積と同等以上のヨシ等を、当該保全地域(保護地区を除く。)内に植栽するものとする。
| 策定年月日 | 平成7年12月25日 |
|---|---|
| 最終改定年月日 | 令和6年4月3日 |
根拠条文等
第11条 保全地域(保護地区を除く。以下この条において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該保全地域が指定され、またはその区域が拡張された際既に着手している行為については、この限りでない。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築または増築
(2)鉱物の掘採または土石の類の採取
(3)水面の埋立てまたは干拓
(4)宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(5)立木の伐採
(6)ヨシ等の採取または損傷
(7)前各号に掲げるもののほか、ヨシ群落の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定める