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更新日:2020年2月3日

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特別地域内における行為の許可(交通まちづくり部THEシガパーク推進課)

概要
処分名 国定公園事業執行の認可
根拠法令名 自然公園法(昭和32年法律第161号)
条項 第10条第2項、第3項
基準法令名
条項
所管部署 琵琶湖環境部自然環境保全課
処理期間 標準処理期間 24日 法定処理期間 −日

処理区分

受付機関 琵琶湖環境部自然環境保全課(環境事務所経由) 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日
処理機関 琵琶湖環境部自然環境保全課 標準処理期間 19日 法定処理期間 −日
交付機関 琵琶湖環境部自然環境保全課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称 滋賀県自然公園管理計画書
掲載図書等 自然公園関係法令集
内容 一部記載

審査基準

滋賀県自然公園管理計画書中第2各種行為に対する取扱方針 II 公園事業取扱方針に係る部分

滋賀県自然公園管理計画書(PDF:99KB)

策定年月日等
策定年月日 平成9年4月1日
最終改定年月日 平成20年10月1日

根拠条文等

自然公園法
第10条
2 都道府県以外の公共団体は、都道府県知事に協議し、その同意を得て、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。
3 国及び公共団体以外の者は、都道府県知事の認可を受けて、国定公園に関する公園事業の一部を執行することができる。

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