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ページID:10154
更新日:2025年6月19日
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公益法人の変更の認定(総務部総務課)
審査基準整理票
| 処分名 | 公益法人の変更の認定 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) |
| 条項 | 第11条第1項、第2項および第3項 |
| 基準法令名 | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号) |
| 条項 | 第11条第4項 |
| 所管部署 | 総務部総務課公益法人・宗教法人係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:90日 法定処理期間:-日 |
処理区分
| 受付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 総務部総務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
審査基準
| 文書の名称 | 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会・内閣府大臣官房公益法人行政担当室) |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 一部・項目のみ記載 |
| 審査基準 | 公益法人の変更の認定の審査基準は、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」によるものとする。 |
| 策定年月日 | 平成20年10月2日 |
| 最終改定年月日 | 令和7年4月1日 |
根拠条文等
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(変更の認定)
第十一条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
関連行政指導事項
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