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更新日:2025年6月24日
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共通ルール
申請に対する処分のルール
許認可の手続をスピーディーに、透明に・・・・
申請に対する処分
許可、認可、免許などの「許認可」を求めて県民の皆さんが行われる申請に対して、行政が「イエス・ノー」の回答として行う決定のことをいいます。
- 審査基準の設定・公表
申請が許認可の要件に合っているかどうかを判断するための具体的な基準(審査基準)を定め、担当課、申請窓口と県民情報室にファイルを備えて公表します。
- 標準処理期間の設定・公表
申請書を受け取ってから結論を出すまでに必要な標準的な期間を定めるよう努め、公表します。
- 審査の開始
申請書が提出されたら必ず受け取り、すぐに審査を開始します。
- その他
- 意見の聴取
申請を拒否しようとする場合には、必要に応じ、あらかじめ申請者の意見を聴くよう努めます。
- 理由の提示
申請を拒否する場合は、同時にその理由を示します。
- 情報の提供
申請者から求められたときは、審査の進行状況や申請書の記載方法についての情報を提供します。
- 意見の聴取
不利益処分のルール
許認可の取消しなどの手続を公正、公平に・・・・
不利益処分
許認可の取消しや営業停止処分などのように、特定の相手に対して権利を制限したり、義務を課したりする行政の決定のことをいいます。
- 処分基準の設定・公表
どのような場合にどのような処分をするか判断するための具体的な基準(処分基準)を定めるよう努め、審査基準と同じように公表します。
- 聴聞・弁明手続
許認可の取消しなどの重い不利益処分をしようとするときは、あらかじめ、口頭で言い分を主張し、証拠書類を提出する機会を、その他の不利益処分をしようとするときは、あらかじめ、言い分を主張しした弁明書や証拠書類を提出する機会を保障します。
- その他
書類の閲覧当事者は、処分に関する調査書類や聴聞調書の関係書類を見ていただけます。
理由の提示不利益処分をする場合は、同時にその理由を示します。
行政指導のルール
行政指導をわかりやすく、透明に・・・・
行政指導
指導、勧告、助言などのように、行政が一定の目的を実現するために特定の相手に対して、一定の行為をすることやしないことを求める「はたらきかけ」のことをいいます。
- 基本原則
- 行政指導を行うときは、任務と所掌事務の範囲内で行うこと、相手方の任意の協力が前提であることに留意して行います。
- 相手方が指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いはしません。
- 行政指導の明確化
- 行政指導は、趣旨(目的)、内容、責任者を明確にして行います。
- 相手方から求められたときは、行政指導について記載した文書をお渡しします。
- 苦情の申出
行政指導に不服のある相手方は、書面により苦情の申出ができます。
届出のルール
届出の手続をわかりやすく・・・・
届出
法令によりしなければならないとされている、行政に対して一定の事項を通知する行為のことをいいます。
- 手続完了時点の明確化
- 必要な書類が添付され、記載もれがないなど届出の形式上の要件が整っていれば、提出先の事務所に提出された時点で、届出の手続は完了します。
- 書類の添付もれや記載もれがあった場合は、届出をした方に通知します。
お問い合わせ、ご相談は・・・・
担当課または総務部総務課法制訟務係まで
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 電話077-528-3118