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更新日:2026年6月19日
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新型インフルエンザ等対策
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日制定)
全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれのある新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすること(特措法第1条)を目的とする法律です。
新型インフルエンザ等とは
新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する「新型インフルエンザ等」は、以下の感染症を指します。
- 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
- 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
- 感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
| 分類 | 概要等 | 特徴 |
|---|---|---|
| 新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項) | 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症 | 免疫を獲得していない、まん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがある |
| 指定感染症(感染症法第6条第8項)※当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る | 既知の感染性であって、まん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの | 同上 |
| 新感染症(感染症法第6条第9項)※全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る | 既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、まん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの | 同上 |
滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画(令和7年7月改定)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条に基づき、滋賀県は「滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定し、新型インフルエンザ等の発生に備えて対策の実施等について定めています。
新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、国の新型インフルエンザ等対策政府行動計画が令和6年7月に抜本的に改定されたことを受け、滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画を令和7年7月に改定しました。
改定にかかる資料提供(県政eしんぶん)は滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画の改定についてから。
滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画改定(案)への意見募集(令和7年3月26日~令和7年4月25日まで)
意見募集は終了しました。
県民政策コメントの実施結果は「滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画(案)」についての県民政策コメントの実施結果についてから。
滋賀県新型インフルエンザ等対策に関する有識者会議
新型インフルエンザ等対策特別措置法第7条第3項および第9項に基づき、滋賀県は滋賀県新型インフルエンザ等対策に関する有識者会議を設置しています。
滋賀県新型インフルエンザ等対策業務継続計画(令和8年6月改定)
滋賀県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)に基づく、新型インフルエンザ等が発生した場合に備えた業務継続計画です。
令和7年7月の県行動画改定に伴い、令和8年6月に業務継続計画を全面改定しました。
感染症対策総合訓練
詳細は感染症対策総合訓練から。