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更新日:2019年9月19日
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LPガス容器と電気設備等の離隔について
LPガス容器の設置については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(法律第149号)施行規則第18条により、内容積20リットル以上のものにあたっては、当該容器を置く場所から2m以内にある「火気」をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置く旨規定されています。
電気設備についても火気と解釈されますので、施工にあたっては同規則を遵守して、電気設備工事をしていただきますようにお願いします。