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更新日:2025年1月20日

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収用委員会

公共事業で土地が必要となる場合は、通常、起業者(公共事業施行者)が土地所有者等と話し合い、任意による売買契約により土地を取得します。しかし、補償金額などで折り合いがつかない場合や土地の所有権に争いがある場合など任意契約により土地を取得できないとき、起業者は収用委員会に収用の裁決を申請することができ、収用委員会は、損失補償などが正当であるかを判断し、裁決します。収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法の規定に基づき各都道府県におかれている準司法的機能(裁判所に似た仕事)を営む行政委員会です。

お問い合わせ

 
組織名 滋賀県収用委員会事務局
電話番号 077-528-4481
FAX番号 077-528-4840
開庁時間 shuyo@pref.shiga.lg.jp