○全国高校総体推進室設置規程
令和6年3月29日
滋賀県教育委員会訓令第2号
全国高校総体推進室設置規程を次のように定める。
全国高校総体推進室設置規程
(設置)
第1条 令和8年度全国高等学校総合体育大会(以下「高校総体」という。)に関し、その開催の準備を進めるため、滋賀県教育委員会事務局保健体育課に全国高校総体推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
2 推進室に総務・企画係および競技・式典係を置く。
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、高校総体の開催の準備およびこれに付随する事務に関することとする。
(職の設置)
第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
(事務決裁)
第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、これらの訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、教育委員会事務局保健体育課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。