○滋賀県幼児期教育センター設置規程
令和6年3月29日
滋賀県教育委員会訓令第1号
滋賀県幼児期教育センター設置規程を次のように定める。
滋賀県幼児期教育センター設置規程
(設置)
第1条 公立または私立の別および施設の類型にかかわらず幼児期の保育および教育の充実を図るため、滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課に滋賀県幼児期教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 幼児期の保育および教育の調査研究に関すること。
(2) 幼児期の保育および教育の研修に関すること。
(3) 幼児期の保育および教育の指導および助言に関すること。
(4) 幼稚園(市町が設置するものに限る。第6号において同じ。)の経営管理の指導に関すること。
(5) 幼稚園に係る教育研究団体の指導に関すること。
(6) 幼稚園の教育設備に関すること。
(7) その他幼児期の教育の充実を図るために必要な事項
(職の設置)
第3条 センターに所長を置き、その職にある者は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、センターに滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「センター」と、「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(事務決裁)
第4条 センターの事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、これらの訓令中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 センターの庶務は、教育委員会事務局幼小中教育課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。