○高専設置準備室設置規程
令和6年3月29日
滋賀県訓令第20号
高専設置準備室設置規程を次のように定める。
高専設置準備室設置規程
(設置)
第1条 県立高等専門学校の設置の準備を進めるため、総合企画部高等教育振興課に高専設置準備室(以下「準備室」という。)を設置する。
2 準備室に、高専準備第一係および高専準備第二係を置く。
(所掌事務)
第2条 準備室の所掌事務は、県立高等専門学校の設置の準備に関することとする。
(職の設置)
第3条 準備室に室長を置き、その職にある者は、課長の指揮監督を受けて準備室の事務を掌理する。
2 前項に定めるもののほか、準備室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「準備室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 準備室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。
(庶務)
第5条 準備室の庶務は、総合企画部高等教育振興課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、準備室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 高専設置準備室設置規程(令和4年滋賀県訓令第28号)は、廃止する。