○滋賀県公安委員会個人情報管理規則
令和5年3月31日
滋賀県公安委員会規則第4号
滋賀県公安委員会個人情報管理規則をここに公布する。
滋賀県公安委員会個人情報管理規則
(目的)
第1条 この規則は、滋賀県公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「保有個人情報」とは、法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
2 この規則において「地方公共団体等行政文書」とは、法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。
(総括個人情報管理者)
第3条 滋賀県公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、総務課公安委員会補佐室長をもって充てる。
2 総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。
(2) 保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。
(個人情報管理担当者)
第4条 総括個人情報管理者は、滋賀県警察の職員(以下単に「職員」という。)のうちから、個人情報管理担当者を指名する。
2 個人情報管理担当者は、総括個人情報管理者の命を受け、この規則による保有個人情報の適切な管理に必要な事務を行う。
(正確性の確保)
第5条 職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加または削除をするものとする。
(取扱いの制限)
第6条 総括個人情報管理者は、職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。
2 総括個人情報管理者は、保有個人情報およびそれが記録されている地方公共団体等行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて職員に遵守させるものとする。
(1) 取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容
(2) 電気通信を利用して伝達する場合における注意事項
(3) 取り扱うことができる場所
(4) 保存すべき場所
(5) 前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項
(廃棄及び削除)
第7条 総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書を廃棄するときは、滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号)、滋賀県公安委員会文書管理規則(令和3年滋賀県公安委員会規則第10号)その他関係規程の定めるところにより、適正に措置するものとする。
2 総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。
(漏えい等発生時の措置)
第8条 職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「漏えい等」という。)が生じたときは、直ちにその旨を総括個人情報管理者に報告するものとする。
2 総括個人情報管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を滋賀県公安委員会に報告するとともに、その原因を調査するものとする。
3 総括個人情報管理者は、第1項の規定により報告を受けた漏えい等が法第68条第1項に規定する事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を滋賀県公安委員会に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告および同条第2項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。
付則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。