○滋賀県公安委員会文書管理規則
令和3年12月28日
滋賀県公安委員会規則第10号
滋賀県公安委員会文書管理規則をここに公布する。
滋賀県公安委員会文書管理規則
滋賀県公安委員会文書管理規則(平成13年滋賀県公安委員会規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)における現用公文書の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 現用公文書 条例第2条第2項の現用公文書のうち、公安委員会の委員長および委員ならびに公安委員会の権限に属する事務を行う職員が職務上作成し、または取得した文書であって、これらの者が組織的に用いるものとして、公安委員会または警察本部長が保有しているものをいう。
(2) 文書 条例第2条第2項に規定する文書をいう。
(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(4) 文書等 文書のうち、電磁的記録を除く文書をいう。
(5) 電子文書 現用公文書のうち、文書管理システムその他の業務システムまたは所属で共有するファイルサーバ(以下「文書管理システム等」という。)に記録された電磁的記録をいう。
(6) ファイル 条例第5条第2項に規定するファイルをいう。
(7) ファイル等 条例第5条第5項に規定するファイル等をいう。
(8) ファイル管理簿 条例第7条第1項に規定するファイル管理簿をいう。
(9) 文書管理システム 現用公文書の取得、作成、保存、公文書館への移管(以下「移管」という。)、廃棄等の業務(以下「文書管理」という。)を統一的に処理するシステムであって、滋賀県警察WANシステム(警察業務の効率化または高度化を図るためのシステムであり、滋賀県警察が設置するサーバ、端末装置、これらを接続する電気通信回線およびこれらに附帯する機器ならびにこれらの用に供するプログラムを組み合わせたものをいう。)に整備されたものをいう。
(10) 保存 文書等を事務所もしくは書庫等に収納しておくことまたは電磁的記録を文書管理システム等に記録しておくことをいう。
(11) 保存期間 文書等を事務室に収納しておく期間と書庫等に収納しておく期間とを合算した期間、電磁的記録(電子文書を除く。)を記録した外部記憶媒体(磁気ディスク、光ディスク等の記憶媒体をいう。)事務室内に収納しておく期間または電磁的記録を文書管理システム等に記録しておく期間をいう。
(一部改正〔令和6年公委規則17号〕)
(現用公文書の種類)
第3条 現用公文書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則 警察法(昭和29年法律第162号)第38条第5項または警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第2項の規定により制定するもの
(2) 告示 法令、条例または規則に基づいて公示するもの
(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(4) 指令 許可、認可、承認、免許、認定または指定を内容とするもの
(5) その他の現用公文書
ア 要請、通知、連絡、照会、回答等を内容とするもの
イ 会議録、協定書等
(文書番号等)
第4条 現用公文書には次の各号に定めるところに従い、記号および番号を付するものとする。
(1) 規則、告示および指令には滋賀県公安委員会名を冠し、その種別に従って番号を付し、別記様式第1号の公安委員会規則、告示、指令原簿に登載しなければならない。
2 前項各号の番号は、一連番号とし、暦年ごとに更新するものとする。
(一部改正〔令和5年公委規則5号〕)
(公安委員会の保有する現用公文書)
第5条 第3条各号に掲げる現用公文書のうち、公安委員会が保有する現用公文書は、次のとおりとする。
(1) 公安委員会の会議録
(2) 警察法第43条の2に規定する事務に関する現用公文書
(3) 警察法第79条に規定する事務に関する現用公文書
(4) 公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長または委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する現用公文書(前2号に掲げるものを除く。)
(5) 公安委員会または公安委員会の委員長もしくは委員宛ての意見、要望等およびその処理に関する現用公文書
(6) 公安委員会文書件名簿
(7) ファイル管理簿
(8) その他公安委員会が自ら保有することが必要と認めた現用公文書
2 前項の警察本部長が保有する現用公文書の管理について必要な事項は、警察本部長が別に定める。
(文書管理者)
第7条 公安委員会に、当該公安委員会の保有する現用公文書(以下「現用公文書」という。)の管理の実施責任者として、文書管理者を置く。
2 文書管理者は、滋賀県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室長をもって充てる。
3 文書管理者は、その管理する現用公文書について、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) ファイル管理簿の調製
(2) 文書分類の設定
(3) 保存期間の設定
(4) 保存期間が満了したときの措置の設定
(5) 保存期間の延長の決定
(6) ファイル管理簿への記載および文書分類表の作成
(7) 保存期間満了文書の移管および廃棄
(8) 管理状況の点検等
(9) 現用公文書の作成の指示その他管理に関する所属職員への研修および指導
(10) この規則の施行に関し必要な細則の整備
(11) 他の実施機関との調整
(文書整理担当者)
第8条 現用公文書の整理、保存、引継ぎ、移管および廃棄に関する事務を処理する者として、文書整理担当者を置く。
2 文書整理担当者は、文書管理者の指名する者をもって充てる。
3 文書整理担当者は、文書管理者の指導を受けて係等における現用公文書の整理、保存、引継ぎ、移管および廃棄等に関する事務を推進する。
(監査責任者)
第9条 公安委員会に、監査責任者一人を置く。
2 監査責任者は、滋賀県警察本部警務部警察県民センター所長をもって充てる。
3 監査責任者は、現用公文書の管理の状況について監査を行うものとする。
(職員の責務)
第10条 現用公文書を取り扱う職員(以下「職員」という。)は、条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他の関係法令および文書管理者の指示に基づき、当該現用公文書を適切に取り扱うとともに、事務が適正かつ円滑に行われるように処理し、および管理しなければならない。
2 職員は、常に現用公文書の所在を明らかにし、盗難、紛失等の事故の防止に留意するとともに、文書管理者の許可なく部外者に示し、内容を告げ、謄写もしくは複写させ、または庁舎外に持ち出してはならない。
(一部改正〔令和5年公委規則5号〕)
(文書管理の原則)
第11条 文書管理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。
4 文書の作成に当たっては、正確性の確保の観点から、その内容について、原則として文書管理者を含む複数の職員がその内容を確認するものとする。
5 会議等の記録の作成に当たっては、会議等に出席した者の発言部分について確認を経ること等により、正確性を確保する。
6 現用公文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 法律、政令、省令、条例、規則等の規定により縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で縦書きと定められているもの
(3) 表彰状、賞状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(4) 文書管理者が特に縦書きを適当と認めたもの
7 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)および外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等を参照し、分かりやすい用字用語を用い、的確かつ簡潔に記載しなければならない。
8 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、滋賀県警察WANシステム等を活用し職員の利用に供するものとする。
(一部改正〔令和6年公委規則17号〕)
(職員の整理義務)
第13条 現用公文書については、この条から第16条までに定めるところにより、次に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成し、または取得した現用公文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 単独で管理することが適当な現用公文書を除き、相互に密接な関連を有する現用公文書をファイルにまとめ、または分割して整理すること。
(3) 前号のファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間および保存期間の満了する日を設定すること。
(4) 前号で名称等を設定したファイルについて、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了した時の措置を設定すること。
2 ファイル等は、事務および事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
3 前条第1項第1号の保存期間の設定においては、歴史公文書等に該当しないものであっても、経緯も含めた意思決定に至る過程や事務および事業の実績を合理的に跡付け、または検証する上で必要なものは、原則として1年以上の保存期間を定めるものとする。
(1) 別途、正本・原本が管理されている現用公文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) 所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る文書
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 内容確定前に修正等により差し替えられ、または廃案とされた文書
(7) 具体的な記載内容を起案文書により確認できる文書
(8) 意思決定の途中段階で作成した文書で、当該意思決定に与える影響がないもの
(9) 文書管理者が作成する文書分類表において、保存期間を1年未満とすることが適当なものとして、業務単位で具体的に定めた文書
5 前条第1項第1号の保存期間の設定においては、通常は1年未満の保存期間を設定する類型の現用公文書であっても、重要または異例な事項に関する情報を含む場合など、合理的な跡付けや検証に必要となる現用公文書については、1年以上の保存期間を設定するものとする。
6 前条第1項第3号の保存期間は、ファイルにまとめられた現用公文書の保存期間とする。
7 現用公文書の保存期間の設定または変更は、文書管理者がファイル管理簿に記載することにより行うものとする。
(保存期間の起算日)
第15条 第13条第1項第1号の保存期間の起算日は、現用公文書を作成し、または取得した日(以下「文書作成取得日」という。)の属する年度(4月1日を始期とする1年間をいう。以下同じ。)の翌年度の4月1日とする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に係る現用公文書にあっては、前年度に帰属するものとする。
2 第13条第1項第3号の保存期間の起算日は、現用公文書をファイルにまとめた日のうち最も早い日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、4月1日から5月31日までの間において施行する前年度の出納に係る現用公文書がまとめられたファイルにあっては、前年度に帰属するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、暦年により処理する事案に係る現用公文書および当該現用公文書がまとめられたファイルの保存期間の起算日は、当該現用公文書の文書作成取得日の属する年の翌年の1月1日とすることができる。
4 前3項の規定は、次に掲げる現用公文書および当該現用公文書がまとめられたファイルについては、適用しない。
(1) 文書作成取得日において、事案の処理の継続性等の事情によりその保存期間の起算日を確定し難い現用公文書および当該現用公文書がまとめられたファイル
(2) 文書作成取得日において、複数年度にわたることが予定されている事務事業、計画等に係るものであって、当該複数年度の最終年度の翌年度の4月1日を起算日とすることが現用公文書の適切な管理に資すると文書管理者が認めた現用公文書および当該現用公文書がまとめられたファイル
5 前4項の規定にかかわらず、保存期間が1年未満である現用公文書の保存期間の起算日は、当該現用公文書の文書作成取得日とする。
2 前項の規定による定めは、ファイル管理簿に記載することにより行うものとする。
(保存)
第17条 文書管理者は、ファイル等について、当該ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切に保存しなければならない。
(ファイル管理簿の調製および公表)
第18条 文書管理者は、ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。次条において同じ。)について、文書管理システムをもってファイル管理簿を調製し、管理するものとする。
2 ファイル管理簿は、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(ファイル管理簿への記載)
第19条 文書管理者は、少なくとも毎年度1回、管理するファイル等の現況について、次に掲げる事項をファイル管理簿に記載しなければならない。
(1) 分類
(2) 名称
(3) 保存期間
(4) 保存期間の満了する日
(5) 保存期間が満了した時の措置
(6) 保存場所
(7) ファイル等の作成日の属する年度
(8) ファイル等を作成した所属
(9) ファイル等の管理所属
(10) 保存期間の起算日
2 前項の規定による記載に当たっては、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。以下「情報公開条例」という。)第6条各号に規定する非公開情報に該当するおそれがある場合には、当該非公開情報を表示しないようにしなければならない。
(1) 現に監査、検査等の対象となっている現用公文書 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟において文書提出義務の対象となっているもの等訴訟手続上必要とされる現用公文書当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおいて、不服申立人等からの閲覧請求の対象となっているもの等不服申立ての手続上必要とされる現用公文書 当該不服申立てに対する裁決または決定の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間
(4) 情報公開条例第5条に規定する公開請求があった現用公文書 同条例第10条第1項または第2項の決定の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間
(5) 個人情報保護法第76条第1項の規定に基づく開示の請求、同法第90条第1項の規定に基づく訂正の請求または同法第98条第1項の規定に基づく利用停止の請求があった現用公文書 同法第82条各項、第93条各項または第101条各項の決定の日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して1年間
2 文書管理者は、保存期間が満了したファイル等について、その職務の遂行上必要があると認めるときは、その必要な限度において、一定の期間を定めてファイル等の保存期間を延長することができる。この場合において、当該文書管理者は、延長後の保存期間満了日をファイル管理簿に記載しなければならない。
(一部改正〔令和5年公委規則5号〕)
(移管または廃棄)
第21条 文書管理者は、保存期間が満了したファイル等については、速やかに、公文書館に移管し、または廃棄しなければならない。
2 文書管理者は、前項の規定により、保存期間が満了したファイル等を移管または廃棄しようとするときは、あらかじめ、保存期間が満了したファイル等の内容を確認の上、移管または廃棄の別を決定し、知事に報告しなければならない。
5 文書管理者は、第1項の規定により移管するファイル等について、条例第14条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認められる場合には、公文書館に意見を提出しなければならない。この場合には、利用制限を行うべき箇所およびその理由について、具体的に記載するよう努めるものとする。
6 文書管理者は、自らの管理責任を有するファイル等を廃棄するときは、その内容または媒体に応じ、細断、溶解等復元できない方法により行わなければならない。
7 文書管理者は、第1項の規定に基づき移管し、または廃棄したファイル等(保存期間を1年未満とするものを除く。)の類型および廃棄または移管の年月日を文書管理システムに登録するとともに、当該ファイル等に関するファイル管理簿の記載を削除しなければならない。
8 文書管理者は、廃棄しようとするファイル等に情報公開条例第6条各号に掲げる非公開情報が記録されているときは、当該非公開情報が漏えいしないよう適切な措置を講じなければならない。
(現用公文書の閲覧および貸出し)
第22条 文書管理者は、必要があると認める場合は、現用公文書を滋賀県警察職員に閲覧させ、または貸し出すことができる。
(点検および監査)
第23条 文書管理者は、自ら管理責任を有する現用公文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行うものとする。
2 監査責任者は、現用公文書の管理状況について、必要な監査を行い、その結果を文書管理者に報告しなければならない。
3 文書管理者は、点検または監査の結果等を踏まえ、現用公文書の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(紛失等への対応)
第24条 文書管理者は、ファイル等の紛失または誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに被害の拡大防止、復旧および再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(研修の実施)
第25条 文書管理者は、知事その他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。
2 職員は、知事その他の機関が実施する研修を適切な時期に受講しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、現用公文書の管理については、公安委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(条例の施行前に作成した文書の取扱い)
2 滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員が作成し、または取得した公文書(滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)(以下「施行日前公文書」という。)の施行日以後の管理については、この規則による改正後の滋賀県公安委員会文書管理規則(以下「新文書管理規則」という。)の規定に準じて行うものとする。
(保存期間が30年を超える施行日前の保存期間等)
3 施行日において30年を超える期間が保存期間として定められている施行日前公文書については、保存期間が30年として設定された現用公文書とみなして、新文書管理規則第17条および第20条から第22条までの規定を適用する。
昭和46年度までに作成し、または取得した施行日前公文書 | 令和4年3月31日 |
昭和47年度から昭和56年度までに作成し、または取得した施行日前公文書 | 令和5年3月31日 |
昭和57年度から平成3年度までに作成し、または取得した施行日前公文書 | 令和6年3月31日 |
5 第3項の規定により保存期間が30年として設定された現用公文書とみなされる施行日前公文書(次に掲げるものを除く。)については、令和4年3月31日まで保存期間が延長されていたものとみなす。
(1) 条例付則第3項の規定により特定歴史公文書等とみなされる施行日前公文書
(2) 前項の規定の適用を受ける施行日前公文書
(3) 施行日において保存されている期間が、その作成し、または取得された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を超えない施行日前公文書
(ファイル管理簿に関する経過措置)
6 滋賀県公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則(令和2年滋賀県規則第14号)第5条第1項の規定によりファイル管理簿とみなされた同項に規定する公文書目録(次項において「公文書目録」という。)に記載されている事項であって新文書管理規則第19条第1項の規定によりファイル管理簿に記載すべきものに相当するものについては、同項の規定により記載されたものとみなす。
7 文書管理者は、条例第7条第1項に規定するファイル管理簿(公文書目録を含む。以下同じ。)に係る情報システムの整備に相当の時間を要する場合その他の新文書管理規則第19条第1項の規定によりファイル管理簿に記載すべき事項を記載することが困難であり、記載しないことにつき相当程度の理由がある場合には、同項の規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。
付則(令和5年公委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年公委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条、第14条関係)
文書の種類 | 文書の具体例 | 保存期間 | |
Ⅰ 公安委員会の決定または了解およびその経緯に関する事項 | |||
1 会議(第5条第1号に規定するもの現用公文書) | 公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された現用公文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。) | 30年 | |
2 監察の指示(第5条第2号に規定する現用公文書) | 警察法第43条の2に規定する事務に関する現用公文書 | 10年 | |
3 苦情の申出(第5条第3号に規定する現用公文書) | 警察法第79条に規定する事務に関する現用公文書 | 3年 | |
4 公安委員会の運営(第5条第4号に規定する現用公文書) | 公安委員会の運営に関する定めその他公安委員会の委員長または委員の作成に係る公安委員会の意思決定に関する現用文書 | 30年 | |
5 公安委員会等に対する要望等(第5条第5号に規定する現用公文書) | 公安委員会または公安委員会の委員長もしくは委員宛ての意見、要望等およびその処理に関する現用公文書 | 当該意見または要望等の処理後1年 | |
Ⅱ 文書管理に関する事項 | |||
1 公安委員会文書件名簿(第5条第6号に規定する現用公文書) | 1年 | ||
2 ファイル管理簿(第5条第7号に規定する現用公文書) | 常用 | ||
Ⅲ その他(ⅠおよびⅡに掲げるものを除く。) | |||
1 文書管理者が20年を超えて保存する必要があると認める文書 | 30年または特定日以後30年 | ||
2 文書管理者が10年を超えて保存する必要があると認める文書 | 20年または特定日以後20年 | ||
3 文書管理者が5年を超えて保存する必要があると認める文書 | 10年または特定日以後10年 | ||
4 文書管理者が3年を超えて保存する必要があると認める文書 | 5年または特定日以後5年 | ||
5 文書管理者が1年を超えて保存する必要があると認める文書 | 3年または特定日以後3年 | ||
6 1年を超えて保存する必要がないと認める文書 | ・ 資料の作成により内容が反映された文書であって、証拠として保存する必要のないもの ・ 公安委員会の通知その他の往復文書等で軽易なもの ・ 復命書で軽易なもの ・ その他軽易な文書で1年を超えて保存する必要がないもの | 1年 |
別表第2(第16条関係)
事項 | 保存期間 | ||
Ⅰ 公安委員会の決定または了解およびその経緯に関する事項 | |||
1 会議(第5条第1号に規定するもの現用公文書) | 移管 | ||
2 監察の指示(第5条第2号に規定する現用公文書) | 移管 | ||
3 苦情の申出(第5条第3号に規定する現用公文書) | 当該現用公文書の内容に応じて総括文書管理者が個別に判断 | ||
4 公安委員会の運営(第5条第4号に規定する現用公文書) | 当該現用公文書の内容に応じて総括文書管理者が個別に判断 | ||
5 公安委員会等に対する要望等(第5条第5号に規定する現用公文書) | 廃棄 | ||
Ⅱ 文書管理に関する事項 | |||
1 公安委員会文書件名簿(第5条第6号に規定する現用公文書) | 1年 | ||
2 ファイル管理簿(第5条第7号に規定する現用公文書) | 常用 | ||
Ⅲ その他(ⅠおよびⅡに掲げるものを除く。) | |||
1 文書管理者が20年を超えて保存する必要があると認める文書 | 30年または特定日以後30年 | ||
2 文書管理者が10年を超えて保存する必要があると認める文書 | 20年または特定日以後20年 | ||
3 文書管理者が5年を超えて保存する必要があると認める文書 | 10年または特定日以後10年 | ||
4 文書管理者が3年を超えて保存する必要があると認める文書 | 5年または特定日以後5年 | ||
5 文書管理者が1年を超えて保存する必要があると認める文書 | 3年または特定日以後3年 | ||
6 1年を超えて保存する必要がないと認める文書 | ・ 資料の作成により内容が反映された文書であって、証拠として保存する必要のないもの ・ 公安委員会の通知その他の往復文書等で軽易なもの ・ 復命書で軽易なもの ・ その他軽易な文書で1年を超えて保存する必要がないもの | 1年 |