○職員の高齢者部分休業に関する規則
令和5年3月28日
滋賀県人事委員会規則第5号
職員の高齢者部分休業に関する規則をここに公布する。
職員の高齢者部分休業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年滋賀県条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請または申出は、高齢者部分休業の取得または休業時間の延長を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
(承認の取消しまたは休業時間の短縮)
第3条 条例第5条の規定による職員の同意は、書面によるものとする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年滋賀県人事委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の通勤手当に関する規則の一部改正)
3 職員等の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
4 職員等の期末手当および勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年滋賀県人事委員会規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略