○滋賀県モーターボート競走キャッシュレス投票実施規則
令和4年12月6日
滋賀県規則第64号
滋賀県モーターボート競走キャッシュレス投票実施規則をここに公布する。
滋賀県モーターボート競走キャッシュレス投票実施規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 加入者(第6条―第14条)
第3章 キャッシュレス投票の実施(第15条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県(以下「県」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係るびわこモーターボート競走場内(外向発売所を含む。以下「場内」という。)に設置した端末機器および勝舟投票を行おうとする者を識別するための情報が電子的方式により記録されたカードによる勝舟投票(以下「キャッシュレス投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(根拠法令等)
第2条 キャッシュレス投票については、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)、滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号)、滋賀県モーターボート競走実施規則(昭和55年滋賀県規則第13号)およびモーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則(平成20年滋賀県規則第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) キャッシュレス投票端末 場内に設置したキャッシュレス投票を行うための端末機器をいう。
(2) 電子識別カード キャッシュレス投票を行おうとする者を識別するための情報が電子的方式により記録されたカードをいう。
(3) 電子マネー キャッシュレス投票に係る電子計算機に記録される番号、記号その他の符号であって、キャッシュレス投票における勝舟投票券(以下「舟券」という。)の購入に充てることができるものをいう。
(4) 電子マネー設定精算端末 場内に設置した電子マネーの設定および精算を行うための端末機器をいう。
(キャッシュレス投票事務)
第4条 県は、キャッシュレス投票を実施するため、舟券の発売、払戻金および返還金の交付その他の事務(以下「キャッシュレス投票事務」という。)を行うものとする。
(キャッシュレス投票の方式)
第5条 キャッシュレス投票は、電子識別カードを使用してキャッシュレス投票端末に舟券の購入内容を入力する方式により行う。
第2章 加入者
(キャッシュレス投票契約)
第6条 舟券を購入できる者は、県とキャッシュレス投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。
(加入の申込み)
第7条 キャッシュレス投票契約を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、知事が別に定める申込書に知事が別に定めるキャッシュレス投票契約の約定を遵守する旨の書面を添えて知事に提出しなければならない。この場合において、申込者は、申込者の住所、氏名および生年月日が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書その他申込者が本人であることを確認するに足りる資料を提示しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、キャッシュレス投票契約の申込みに関し必要な事項は、知事が別に定める。
(加入者の欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第11条または法第12条に規定する者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行の免除を受けることのできない者
(4) 法人(個人事業主を含む。)
(5) 競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者
(6) その他知事が加入者として不適当と認めた者
(電子識別カードの貸与)
第9条 県は、電子識別カードを作成し、加入者に貸与するものとする。
(加入者番号および暗証番号)
第10条 キャッシュレス投票契約を締結する際、知事は当該加入者の加入者番号を、当該加入者は自己の暗証番号を定め、それぞれ相手方に通知するものとする。
(加入者台帳)
第11条 知事は、加入者台帳を作成し、各加入者について、必要に応じ、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 氏名、性別および生年月日
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) 加入者番号
(5) 暗証番号
(6) キャッシュレス投票の利用開始年月日
(変更の届出)
第12条 加入者は、第7条第1項の申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、その内容を加入者台帳に記入するものとする。
(解約)
第13条 知事は、加入者が解約の申請をしたとき、または加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約することができる。
(2) 第8条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則の規定またはキャッシュレス投票契約の約定に違反したとき。
(4) キャッシュレス投票契約を締結した日から知事が別に定める期間を経過したとき。
(5) その他知事が加入者として不適当と認めるとき。
2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与された電子識別カードを速やかに県に返却しなければならない。
(利用の停止)
第14条 知事は、加入者から知事が別に定める申請書によりキャッシュレス投票の利用の停止の申請があったとき、または加入者が貸与された電子識別カードを紛失したおそれがあると認めるときは、当該加入者のキャッシュレス投票の利用を停止することができる。
2 知事は、前項の規定によりキャッシュレス投票の利用を停止された加入者から知事が別に定める申請書によりキャッシュレス投票の利用の停止の解除の申請があったときは、当該加入者のキャッシュレス投票の利用の停止を解除することができる。
第3章 キャッシュレス投票の実施
(舟券の発売)
第15条 舟券の発売は、100円の整数倍に相当する額をもって行うものとする。
(勝舟投票法)
第16条 キャッシュレス投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式および三連勝複式の7種類とする。
(発売の日時)
第17条 舟券の発売は、当該舟券に係る競走が施行される日(以下「競走施行日」という。)において、知事が別に定める時刻から開始し、知事が別に定める時刻に締め切るものとする。
(電子マネーの設定)
第18条 加入者は、電子識別カードを使用して電子マネー設定精算端末に現金を入金する方法により、電子マネーの設定を知事に申し出ることができる。
2 知事は、前項に規定する申出があったときは、入金された金額1円当たり電子マネー1単位に換算して電子マネーを設定するものとする。
4 知事は、前2項の規定により電子マネーを設定したときは、当該電子マネーの数量を加入者に通知するものとする。
5 加入者は、設定された電子マネー100単位当たり100円の舟券を購入することができる。
(電子マネーの精算)
第19条 加入者は、電子マネー設定精算端末において、電子識別カードを使用して、設定されている電子マネーを電子マネー1単位当たり1円に換算して現金に精算することができる。ただし、加入者が第13条第1項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された場合の精算の方法は、知事が別に定めるものとする。
(購入限度額)
第20条 設定された電子マネーに係る舟券の購入限度額は、当該舟券の購入の直前に設定されている電子マネーを電子マネー1単位当たり1円に換算した額とする。
(投票の成立)
第21条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票端末の画面において、加入者が購入しようとする舟券の内容を確認した旨を県に通知し、県が当該舟券の購入の申込みを承諾した旨を当該画面に表示したときに成立する。
(投票の取消しおよび変更の禁止)
第22条 加入者は、前条の規定によりキャッシュレス投票が成立した後は、舟券の購入の取消しならびに購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号、連勝式番号の組(二連勝単式番号、普通二連勝複式番号、拡大二連勝複式番号、三連勝単式番号および三連勝複式番号の組をいう。)および購入金額等(購入金額および購入枚数をいう。)の変更をすることができない。
(舟券等の受領)
第23条 発売した舟券ならびに払戻金および返還金は、県が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人等による購入の禁止)
第24条 舟券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、または他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第25条 知事は、舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、または受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第26条 キャッシュレス投票により発売した舟券に係る発売金の収納は、当該発売金の収納の直前に設定されている電子マネーを電子マネー1単位当たり1円に換算した額から収納する方法によるものとする。
(払戻金および返還金に係る電子マネーの設定)
第27条 第23条の規定により県が加入者に代わって払戻金または返還金を受領したときは、直ちにこれらを1円当たり電子マネー1単位に換算して電子マネーを設定するものとする。
第4章 雑則
(舟券の閲覧)
第28条 加入者は、第23条の規定により県が当該加入者に代わって受領した舟券について、当該舟券の発売日から60日以内に限り、閲覧を請求することができる。
(異議の申立て)
第29条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票に関し、競走施行日から60日以内に限り、知事に対して異議を申し立てることができる。
(キャッシュレス投票の記録)
第30条 知事は、加入者に係るキャッシュレス投票の全ての内容を記録するものとし、その記録を60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議申立てに係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(特典の付与)
第31条 知事は、知事が別に定めるところにより、舟券を購入した加入者その他知事が別に定める者に電子マネーに交換することのできる特典を付与することができる。
(その他)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
1 この規則は、令和4年12月8日から施行する。
2 滋賀県モーターボート競走実施規則(昭和55年滋賀県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則(平成5年滋賀県規則第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略