○滋賀県モーターボート競走条例
昭和27年5月31日
滋賀県条例第18号
県議会の議決を経て滋賀県モーターボート競走条例をここに公布する。
滋賀県モーターボート競走条例
第1条 滋賀県(以下「県」という。)において実施するモーターボート競走(以下「競走」という。)は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)およびモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔平成20年条例29号〕)
第2条 法第3条第1号に掲げる事務は、法第32条第1項に規定する競走実施機関に委託する。
(全部改正〔平成20年条例29号〕)
第3条 競走開催の日時は、知事が定める。
第4条 入場料の金額は、1人につき100円とする。
2 入場料は、いかなる理由があつても返還しない。
(一部改正〔昭和29年条例23号・37年43号・50年45号・平成9年22号・20年29号〕)
第5条 入場者が特別席へ入場するときは、入場料とは別に、特別席料として1人につき1,000円を徴収する。ただし、知事が必要があると認めるときは、これを減額し、または徴収しないことができる。
(全部改正〔平成20年条例29号〕)
第6条 県は、券面金額10円の勝舟投票券10枚分から10枚ごとに1万枚分までをそれぞれ1枚で代表する勝舟投票券を発売する。
(全部改正〔昭和56年条例32号〕、一部改正〔平成3年条例50号〕)
第7条 この条例に定めるものの外、競走実施についての細則その他必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年条例第51号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年条例第20号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第49号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第45号)
この条例は、昭和51年2月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第21号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第50号)
この条例は、平成4年2月19日から施行する。
付則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。