○県東部地域公共交通支援室設置規程
平成31年4月1日
滋賀県訓令第14号
県東部地域公共交通支援室設置規程を次のように定める。
県東部地域公共交通支援室設置規程
(設置)
第1条 県東部地域における持続可能な地域公共交通網の形成に向けた取組を推進するため、土木交通部に県東部地域公共交通支援室(以下「室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県東部地域における公共交通網の検討および再編に関すること。
(2) 近江鉄道線のあり方に関すること。
(3) 近江鉄道線の活性化および利用促進に関すること。
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 室の庶務は、土木交通部交通戦略課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。