○滋賀県国民健康保険財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則
平成30年3月29日
滋賀県規則第11号
滋賀県国民健康保険財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則をここに公布する。
滋賀県国民健康保険財政安定化基金拠出金の徴収等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第81条の2第5項の規定による財政安定化基金拠出金の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(1) 拠出金 法第81条の2第5項に規定する財政安定化基金拠出金をいう。
(2) 基金 滋賀県国民健康保険財政安定化基金条例(平成28年滋賀県条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく滋賀県国民健康保険財政安定化基金をいう。
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(拠出金の徴収の時期)
第3条 拠出金の徴収は、条例第8条第2項の規定により算定した額について、当該拠出金に係る交付を行った年度の翌々年度において行うものとする。ただし、当該年度に市町が当該拠出金を納付することが困難であると認められる場合は、この限りでない。
(基金への積立て)
第4条 知事は、各年度における拠出金を市町から徴収した後、法第81条の2第7項の規定により市町から徴収した拠出金の額の3倍に相当する額を速やかに基金へ積み立てるものとする。
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、拠出金の徴収等に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。