○滋賀県国民健康保険財政安定化基金条例
平成28年3月18日
滋賀県条例第3号
滋賀県国民健康保険財政安定化基金条例をここに公布する。
滋賀県国民健康保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 国民健康保険の財政の安定化を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第81条の2第1項の規定に基づき、滋賀県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、法第81条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金の貸付けおよび同項第2号に掲げる事業に係る交付金の交付ならびに同条第2項および第4項の規定による取崩しを行う場合に限り、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(追加〔平成30年条例19号〕、一部改正〔令和4年条例15号〕)
(条例で定める特別の事情)
第7条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「政令」という。)第17条第1項に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情であって、多数の被保険者の生活に著しい支障を及ぼすものとする。
(1) 災害
(2) 企業の倒産
(3) 主要な生産物の価格の低下
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が認める事情
(追加〔平成30年条例19号〕)
(財政安定化基金拠出金)
第8条 政令第22条第1項の財政安定化基金拠出金は、県内の全ての市町から徴収する。
2 前項の規定により、各市町から徴収すべき財政安定化基金拠出金の額は、政令第9条および滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例(平成29年滋賀県条例第35号)第5条から第9条までの規定の例により算定した額とする。
(追加〔平成30年条例19号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成30年条例19号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 知事は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に限り、第6条の規定にかかわらず、市町に対し、政令第14条第2項に規定する保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保のための資金を交付する事業に必要な費用に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(全部改正〔平成30年条例19号〕、一部改正〔令和4年条例15号〕)
付則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。