○滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
平成29年7月19日
滋賀県規則第50号
滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成29年滋賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 事業再生計画書または弁済計画書(以下「事業再生計画書等」という。)の写し
(2) 求償権の放棄および不等価譲渡に係る知事が別に定める基準に該当することについて、基準の項目ごとに滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の所見を記載した資料
(3) 放棄する求償権の債務者に対して複数の求償権を有する場合は、放棄額の内訳を示した資料
(求償権の放棄等の報告)
第5条 保証協会は、前条の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等を行ったときは、速やかに知事に報告しなければならない。
(1) 債務者に提出した求償権の放棄を証する書類または不等価譲渡先と締結した不等価譲渡の契約書等の写し
(2) 放棄する求償権の債務者に対して複数の求償権を有する場合は、放棄額の内訳を示した書類
(3) 事業再生計画書等に変更がある場合は、変更後の事業再生計画書等の写し
(中小企業者等の事業の再生の促進に資するものと認めるとき)
第7条 条例第3条第2項の中小企業者等の事業の再生の促進に資するものと認めるときは、求償権の放棄および不等価譲渡に係る知事が別に定める基準に該当すると知事が認めたときとする。
(議会への報告)
第8条 条例第4条の規定による議会への報告は、権利放棄の承認日、金額および理由について行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)
(一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)