○滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成29年7月19日
滋賀県条例第22号
滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例をここに公布する。
滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、滋賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対して県が有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生の促進に資することを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 求償権 保証協会が法第8条第1項の業務方法書に従い保証(法第20条第1項第1号の保証をいう。)をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の全部もしくは一部の放棄または不等価譲渡(求償権の金額に満たない額による譲渡をいう。)をいう。
(4) 損失補償契約 県と保証協会との間で締結した契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失の全部または一部を県が補償することを定めたものをいう。
(5) 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することにより取得した金銭のうち、当該損失補償契約に基づき県に納入しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄)
第3条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等をしようとする場合は、あらかじめ知事に申し出なければならない。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第135条第1項の中小企業再生支援協議会が同条第5項の規定により決定した事項等に従い同法第134条第2項に規定する認定支援機関が行う同項第1号の指導または助言に基づき策定された事業の再生に関する計画
(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この号において「機構」という。)が産業競争力強化法第140条第1号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援または同条第2号の規定により機構が行う同法第134条第2項第1号の指導または助言に基づき策定された事業の再生に関する計画
(3) 産業競争力強化法第2条第21項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第22項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に関する計画
(4) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された事業の再生に関する計画
(5) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)第3条第1項の規定により行われた特定調停手続による調停(同法第17条第1項に規定する調停条項を定めたものを除く。)または民事調停法(昭和26年法律第222号)第17条の決定(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第20条の規定により同法第17条第2項に規定する内容が定められているものに限る。)に基づき策定された事業の再生に関する計画
(6) 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項に規定する再生支援決定または同法第32条の2第3項に規定する特定支援決定に係る事業の再生に関する計画
(一部改正〔平成30年条例40号・令和3年40号・6年58号〕)
(報告)
第4条 知事は、前条の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第40号)
この条例は、この条例の公布の日または産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和3年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。