○魅力ある高校づくり推進室設置規程
平成29年3月31日
滋賀県教育委員会訓令第1号
〔高校再編室設置規程〕を次のように定める。
魅力ある高校づくり推進室設置規程
(令2教委訓令5・改称)
(設置)
第1条 魅力と活力ある県立高等学校づくりを推進するため、滋賀県教育委員会事務局高校教育課に魅力ある高校づくり推進室を設置する。
(一部改正〔令和2年教委訓令5号〕)
(所掌事務)
第2条 魅力ある高校づくり推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県立学校の編成に関すること。
(2) 教育に係る調査および統計に関すること。
(一部改正〔令和2年教委訓令5号〕)
(職の設置)
第3条 魅力ある高校づくり推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて魅力ある高校づくり推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、魅力ある高校づくり推進室に滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「魅力ある高校づくり推進室」と、「課長」とあるのは「魅力ある高校づくり推進室長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和2年教委訓令5号〕)
(事務決裁)
第4条 魅力ある高校づくり推進室の事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、これらの訓令中「課長」とあるのは、「魅力ある高校づくり推進室長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和2年教委訓令5号〕)
(庶務)
第5条 魅力ある高校づくり推進室の庶務は、教育委員会事務局高校教育課において処理する。
(一部改正〔令和2年教委訓令5号〕)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、魅力ある高校づくり推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和2年教委訓令5号〕)
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第5号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日の前日に高校再編室の参事、主幹、主査または教育企画主事を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、それぞれ魅力ある高校づくり推進室の参事、主幹、主査または教育企画主事を命ぜられたものとする。