○滋賀県丹生水源地域整備推進室設置規程
平成29年3月31日
滋賀県訓令第16号
滋賀県丹生水源地域整備推進室設置規程を次のように定める。
滋賀県丹生水源地域整備推進室設置規程
(設置)
第1条 丹生ダム建設事業の中止に伴う水没予定地およびその周辺地域(以下「丹生水源地域」という。)の整備に関する事務を処理するため、土木交通部に丹生水源地域整備推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画に基づく事業の総合調整に関すること。
(2) 地域整備実施計画に係る関係行政機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他丹生水源地域の整備について必要な事項に関すること。
(職の設置)
第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、土木交通部流域政策局において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。