○滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成28年1月4日
滋賀県規則第2号
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年滋賀県条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の制限)
第2条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、滋賀県危機管理センター(以下「センター」という。)への入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第3条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設もしくは設備または展示物を毀損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(規則で定める施設)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める施設は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第30に規定する施設(以下「特定施設」という。)とする。
(特定施設の使用等に係る承認の手続)
第5条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、防災その他の危機管理に資するものとして知事が認める活動を行うことを主たる目的として使用する場合にあっては使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前までに、その他の場合にあっては使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請および承認について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第4条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) 条例第2条第1号に掲げる業務を行うために知事が必要と認めたときは、直ちに使用を中止し、職員の指示に従い速やかにセンターを退去すること。
(6) その他知事が指示する事項
(施設の変更等の承認の手続)
第7条 条例第6条ただし書の承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消しの届出)
第8条 使用者は、使用承認を受けた特定施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
(損傷および滅失の届出)
第9条 センターの入館者または使用者は、センターの施設もしくは設備または展示物を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(提出書類の様式)
第10条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、知事が別に定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
付則