○滋賀県国民保護協議会条例
平成17年3月30日
滋賀県条例第3号
滋賀県国民保護協議会条例をここに公布する。
滋賀県国民保護協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第38条第8項の規定に基づき、滋賀県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員および専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、60人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、滋賀県知事公室において処理する。
(一部改正〔平成20年条例8号・28年26号・31年9号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。