○滋賀県災害対策本部条例
昭和37年10月1日
滋賀県条例第38号
滋賀県災害対策本部条例をここに公布する。
滋賀県災害対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定に基づき、滋賀県災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例115号・24年55号〕)
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、副知事をもつて充てる。
3 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 災害対策本部員は、滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)第1条に規定する知事公室および部の長、滋賀県企業庁長、滋賀県病院事業庁長、教育委員会教育長ならびに警察本部長ならびに知事が任命する者をもつて充てる。
5 災害対策本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(一部改正〔昭和38年条例32号・41年5号・45年10号・47年38号・57年4号・平成17年115号・19年5号・20年8号・28年26号・31年9号〕)
(部)
第3条 本部長は、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(地方本部)
第4条 災害対策本部に、土木事務所(大津土木事務所を除く。)の所管区域ごとに滋賀県災害対策地方本部(以下「地方本部」という。)を置く。
2 地方本部に地方本部長を置き、当該地方本部が置かれる区域を所管する土木事務所の長をもつて充てる。
3 地方本部の組織および運営については、地方本部長が本部長と協議して定める。
(一部改正〔平成13年条例4号・17年6号・21年1号・24年14号〕)
(事務局)
第5条 災害対策本部の事務を処理するため、滋賀県知事公室に事務局を置く。
(一部改正〔昭和49年条例1号・平成9年4号・15年11号・20年8号・28年26号・31年9号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年条例第5号抄)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第1号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第115号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第5号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第14号抄)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第55号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。