○滋賀県防災会議条例
昭和37年10月1日
滋賀県条例第37号
滋賀県防災会議条例をここに公布する。
滋賀県防災会議条例
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第15条第8項の規定に基づき、滋賀県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例55号〕)
(1) 法第15条第5項第5号に掲げる者である委員 14人以内
(2) 法第15条第5項第6号に掲げる者である委員 4人以内
(3) 法第15条第5項第7号に掲げる者である委員 22人以内
(4) 法第15条第5項第8号に掲げる者である委員 17人以内
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔昭和38年条例31号・39年78号・45年9号・平成15年56号・16年38号・24年55号・令和5年27号〕)
(会議)
第3条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第4条 防災会議に幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 防災会議の庶務は、滋賀県知事公室において処理する。
(一部改正〔昭和49年条例1号・平成9年4号・15年11号・20年8号・28年26号・31年9号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
第1条第13号の4の次に次の1号を加える。
(13)の5 滋賀県防災会議の委員および専門委員
付則(昭和38年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第1号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県防災会議の委員の定数のうち第1条の規定による滋賀県防災会議条例第2条第1項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため、新たに任命された委員の任期は、第1条の規定による改正後の滋賀県防災会議条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から令和5年10月13日までの間において、新たに任命された委員の任期は、滋賀県防災会議条例第2条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。