○滋賀県琵琶湖等水上安全条例施行規則

平成2年3月1日

滋賀県公安委員会規則第1号

滋賀県琵琶湖等水上安全条例施行規則をここに公布する。

滋賀県琵琶湖等水上安全条例施行規則

滋賀県琵琶湖等水上交通安全条例施行規則(昭和37年滋賀県公安委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県琵琶湖等水上安全条例(昭和30年滋賀県条例第55号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(レジャー活動の用に供される船舶以外の船舶)

第1条の2 条例第2条第3号の公安委員会規則で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

(1) 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船

(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶

(3) 国または地方公共団体が所有する船舶

(4) モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に規定する競走場のみを航行する船舶

(5) しゅんせつ船、砂利採取船その他の作業船

(6) 専ら学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校および同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)における教育または学術研究の用に供する船舶

(7) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)が所有する船舶

(8) 専らヨット、ボート等に係る競技会または当該競技会の訓練における審判または救護の用に供する船舶

(9) 専ら船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第4条第2項に規定する海技士国家試験、同法第13条の2第1項に規定する登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成、同法第23条の2第2項に規定する小型船舶操縦士国家試験または同法第23条の10第1項に規定する登録小型船舶教習所における教習の用に供する船舶

(10) 専ら水質、底質および地質の調査、建設工事、土木施設維持管理業務、測量業務ならびにこれらに類する業務の用に供する船舶

(追加〔平成16年公委規則5号〕、一部改正〔平成19年公委規則15号〕)

(呼気検査の方法)

第1条の3 船舶の操船者が、条例第8条の2の規定に違反して、酒に酔った状態で船舶を操船していると認められるときは、警察官は、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、その者の呼気を検査するものとする。

2 前項の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。

(追加〔平成16年公委規則5号〕)

(灯火)

第2条 条例第6条第1項または第2項の規定により掲げる白色灯は、四方を照らすもので、かつ、1海里離れたところから視認できる光度を有するものでなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により掲げる船尾灯は、1個とし、船尾方向を照らすもので、かつ、0.5海里離れたところから視認できる光度を有するものでなければならない。

(プレジャーボートの操船者等が着用すべき救命胴衣等)

第2条の2 条例第9条の3第1項の公安委員会規則で定める救命胴衣等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第53条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)

(2) 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第54条の2に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)

(3) 作業用救命衣(船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第311条の20、小型船舶安全規則第99条の2または小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)第43条の2に規定する作業用救命衣をいう。)

(4) 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第29条に規定する救命胴衣をいう。)

(5) その他前各号に準ずる性能を有する救命胴衣等

2 前項の規定にかかわらず、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の適用を受けるプレジャーボートの操船者または乗船者(水上スキー等に乗せてけん引することを目的として乗船させる者のうち、前項第4号または第5号に掲げる救命胴衣等を着用する者を除く。)が着用すべき救命胴衣等は、当該船舶に救命設備もしくは特殊設備として備え付けられ、または当該船舶に持ち込まれた前項第1号から第3号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあっては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかに該当するものとし、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2条第2項第1号イに規定するプレジャーボートの操船者または乗船者(水上スキー等に乗せてけん引することを目的として乗船させる者のうち、前項第5号の救命胴衣等を着用する者を除く。)が着用すべき救命胴衣等は、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するものとする。

(追加〔平成16年公委規則5号〕、一部改正〔平成30年公委規則12号〕)

(プレジャーボートの操船者等の救命胴衣等の着用を除外する場合)

第2条の3 条例第9条の3第1項ただし書の救命胴衣等を着用する必要がない場合として公安委員会規則で定める場合は、船室内に乗船している場合とする。

2 条例第9条の3第1項ただし書の救命胴衣等を着用しないことにつきやむを得ない理由がある場合として公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 水難救助を行う場合

(2) 条例第11条の届出(条例第14条の通知を含む。以下この条および次条において同じ。)がされた行為であって、監視船等により監視および救護の措置が執られている競技会、ロケーションおよび祭礼その他の催物(以下「催物」という。)を行う場合

(3) 乳児を乗船させる場合(当該乳児に限る。)

3 条例第9条の3第2項ただし書の救命胴衣等を着用しないことにつきやむを得ない理由がある場合として公安委員会規則で定める場合は、条例第11条の届出がされた行為であって、監視船等により監視および救護の措置が執られている催物を行う場合とする。

(追加〔平成16年公委規則5号〕、一部改正〔平成24年公委規則8号〕)

(ろかい船等の操船者等の救命胴衣等の着用を除外する場合)

第2条の4 条例第9条の4の公安委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 水難救助を行う場合

(2) 条例第11条の届出がされた催物を行う場合

(3) 乳児を乗船させる場合(当該乳児に限る。)

(追加〔平成16年公委規則5号〕)

(講習の受講免除者)

第3条 条例第9条の5第1項ただし書の公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第22条の2第1項に規定する講習(以下「講習」という。)に従事する者

(2) 琵琶湖等において水上オートバイにより職務に従事する警察職員

(3) 琵琶湖等において水上オートバイにより水難救助に従事する者

(4) 琵琶湖等における水上交通の安全の確保および水上交通に起因する障害の防止に必要な知識を有すると公安委員会が認める者

(5) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号。以下「省令」という。)第135条第5号に規定する指定試験機関の小型船舶操縦士試験員または教習所の教員による指揮監督を受けて水上オートバイを操船する者

(6) 省令第135条第6号に規定する国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合において水上オートバイを操船する者

(追加〔平成8年公委規則4号〕、一部改正〔平成15年公委規則5号・16年5号〕)

(届出書の様式)

第4条 条例第11条第2項に規定する届出書は、同条第1項第1号に掲げる行為にあっては別記様式第1号様式に、同項第2号に掲げる行為にあっては別記様式第2号様式に、同項第3号に掲げる行為にあっては別記様式第3号様式にそれぞれよるものとする。

(一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

(添付書類)

第5条 条例第11条第3項の公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 届出に係る行為の場所または区域を示す図面

(2) 遊興に供する船舶が船舶安全法第9条に規定する船舶にあっては、船舶検査証書の写し

(一部改正〔平成8年公委規則4号・12年6号・30年12号〕)

(変更届出書の様式)

第6条 条例第12条第1項または第2項の規定による変更の届出は、別記様式第4号の変更届出書を提出して行うものとする。

(一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

(公共団体)

第7条 条例第14条第1項の公安委員会規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 独立行政法人水資源機構

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(6) 独立行政法人環境再生保全機構

(7) 地方共同法人日本下水道事業団

(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(9) 地方住宅供給公社

(10) 地方道路公社

(11) 土地開発公社

(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・12年6号・16年5号・17年20号・20年12号・24年8号・28年2号〕)

(通知書の様式)

第8条 条例第14条第1項の規定による通知は、条例第11条第1項第1号に掲げる行為にあっては別記様式第5号の通知書を、同項第2号に掲げる行為にあっては別記様式第6号の通知書を、同項第3号に掲げる行為にあっては別記様式第7号の通知書をそれぞれ提出して行うものとする。

(一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

(変更通知書の様式)

第9条 条例第14条第2項の規定による変更の通知は、別記様式第8号の変更通知書を提出して行うものとする。

(一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

(届出書等の提出)

第10条 条例の規定による滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出および通知は、当該届出または通知に係る行為の場所または区域を管轄する警察署長(当該区域が2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのうち主たる区域を管轄する警察署長)を経由して、所定の届出書または通知書2通を提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

(水泳場保安水域の標識)

第11条 条例第17条の2第4項の標識の形状および塗色は、別図のとおりとする。

(追加〔平成6年公委規則11号〕、一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

(障害物表示の旗および灯火)

第12条 条例第18条の規定による命令に基づき設置する赤色の旗および赤色の灯火は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 赤色の旗は、布等の耐久性のある材料により造られた四角形のもので、各辺の長さが50センチメートル以上であること。

(2) 赤色の灯火は、四方を照らすもので、かつ、0.5海里離れたところから視認できる光度を有すること。

(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号〕)

(講習内容)

第13条 講習は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 琵琶湖等の特殊性および利用実態に即した水上オートバイの安全な操船に必要な知識等について行うこと。

(2) あらかじめ作成した講習計画に基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。

(3) 講習時間は、90分とすること。

(追加〔平成8年公委規則4号〕)

(講習の受講申請)

第14条 講習を受けようとする者または条例第22条の2第2項に規定する講習終了証(以下「講習終了証」という。)の交付を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第9号の申請書を提出しなければならない。

(追加〔平成8年公委規則4号〕)

(講習終了証の様式)

第15条 講習終了証の様式は、別記様式第10号のとおりとする。

(追加〔平成8年公委規則4号〕)

(講習終了証の再交付の申請等)

第16条 条例第22条の2第3項の規定による講習終了証の再交付の申請は、別記様式第11号の再交付申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の再交付申請書には、当該申請に係る講習終了証(当該講習終了証を亡失し、または滅失した場合は、その事実を証する書類)を添えなければならない。

3 講習終了証の再交付を受けた者は、亡失した講習終了証を発見し、または回復したときは、速やかに、当該講習終了証を公安委員会に返納しなければならない。

(追加〔平成8年公委規則4号〕)

(講習の委託)

第17条 条例第22条の2第4項の公安委員会規則で定める者は、琵琶湖等における水上交通の安全に寄与することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織および能力を有すると公安委員会が認めるものとする。

(追加〔平成8年公委規則4号〕、一部改正〔平成20年公委規則12号〕)

(水上安全指導員)

第18条 条例第23条の水上安全指導員は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから委嘱するものとする。

(1) 人格および行動について、社会的信望を有すること。

(2) 水上の安全に関する知識を有すること。

(3) 職務の遂行に必要な熱意および時間的余裕を有すること。

(4) 健康で活動力を有すること。

2 水上安全指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 水上安全指導員は、公安委員会の指導を受け、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 条例の規定を遵守させるための指導

(2) 水上の安全に関する知識の普及および啓発

(3) 水上の安全に関する調査

(4) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める活動

4 公安委員会は、水上安全指導員に別記様式第12号の証明書を交付するものとする。

5 水上安全指導員は、その活動を行うに当たっては、前項に規定する証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 公安委員会は、水上安全指導員が次のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを解嘱することができる。

(1) 第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。

(2) 職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき。

(3) 水上安全指導員たるにふさわしくない非行のあったとき。

7 公安委員会は、水上安全指導員をその意に反して解嘱しようとするときは、当該水上安全指導員に対し、あらかじめその理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該水上安全指導員の所在が不明であるため通知することができないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・20年12号〕)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 滋賀県琵琶湖等事故防止条例施行規則(昭和36年滋賀県公安委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成6年公委規則第11号)

この規則は、滋賀県琵琶湖等水上安全条例の一部を改正する条例(平成6年滋賀県条例第28号)の施行の日(平成6年6月1日)から施行する。

(平成8年公委規則第4号)

この規則は、滋賀県琵琶湖等水上安全条例の一部を改正する条例(平成8年滋賀県条例第30号)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。

(平成10年公委規則第9号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)

(平成12年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第5号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年公委規則第5号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、別記様式第10号の改正規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年公委規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年公委規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第2条の3および第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第12号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年公委規則第12号)

この規則は、令和2年12月28日から施行する。

(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・10年9号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・10年9号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・10年9号・24年8号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・10年9号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・24年8号・令和元年3号・2年12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号・令和元年3号・2年12号〕)

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(全部改正〔令和2年公委規則12号〕)

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(全部改正〔平成16年公委規則5号〕)

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(全部改正〔令和2年公委規則12号〕)

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(一部改正〔平成6年公委規則11号・8年4号〕)

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(一部改正〔平成8年公委規則4号〕)

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滋賀県琵琶湖等水上安全条例施行規則

平成2年3月1日 公安委員会規則第1号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
平成2年3月1日 公安委員会規則第1号
平成6年5月26日 公安委員会規則第11号
平成8年6月21日 公安委員会規則第4号
平成10年10月1日 公安委員会規則第9号
平成12年4月1日 公安委員会規則第6号
平成15年5月16日 公安委員会規則第5号
平成16年3月29日 公安委員会規則第5号
平成17年9月26日 公安委員会規則第20号
平成19年12月26日 公安委員会規則第15号
平成20年11月21日 公安委員会規則第12号
平成24年6月8日 公安委員会規則第8号
平成28年2月26日 公安委員会規則第2号
平成30年11月13日 公安委員会規則第12号
令和元年6月28日 公安委員会規則第3号
令和2年12月25日 公安委員会規則第12号
令和6年3月26日 公安委員会規則第7号