○滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則
昭和60年2月8日
滋賀県公安委員会規則第2号
滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則をここに公布する。
滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年滋賀県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域の基準となる施設)
第2条 条例第9条第5号の公安委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校および同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項および同条第2項の規定により設置する公共職業能力開発施設
(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第14条第1項第7号の規定により設置する職業訓練のための施設
(4) 国または地方公共団体が設置する一般の利用に供するための体育館、水泳プールおよび運動場(陸上競技場、球技場および多目的の運動場をいう。)
(一部改正〔昭和60年公委規則9号・平成9年1号・11年4号・8号・19年15号・24年1号〕)
(風俗営業所の設置制限地域の基準となる施設)
第3条 条例別表第1の公安委員会規則で定める施設は、学校教育法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)とする。
(一部改正〔平成19年公委規則15号〕)
付則
1 この規則は、昭和60年2月13日から施行する。
2 滋賀県風俗営業等取締法施行条例施行規則(昭和34年滋賀県公安委員会規則第3号)は、廃止する。
付則(昭和60年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年公委規則第1号)
この規則は、平成9年1月16日から施行する。
付則(平成11年公委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。