○滋賀県警察署協議会条例
平成13年3月28日
滋賀県条例第33号
滋賀県警察署協議会条例をここに公布する。
滋賀県警察署協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する警察署協議会(以下「協議会」という。)の組織その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次の表の左欄に掲げる警察署に当該右欄に掲げる協議会を置く。
滋賀県大津警察署 | 大津警察署協議会 |
滋賀県草津警察署 | 草津警察署協議会 |
滋賀県守山警察署 | 守山警察署協議会 |
滋賀県甲賀警察署 | 甲賀警察署協議会 |
滋賀県近江八幡警察署 | 近江八幡警察署協議会 |
滋賀県東近江警察署 | 東近江警察署協議会 |
滋賀県彦根警察署 | 彦根警察署協議会 |
滋賀県米原警察署 | 米原警察署協議会 |
滋賀県長浜警察署 | 長浜警察署協議会 |
滋賀県木之本警察署 | 木之本警察署協議会 |
滋賀県高島警察署 | 高島警察署協議会 |
滋賀県大津北警察署 | 大津北警察署協議会 |
(一部改正〔平成16年条例31号・38号・53号・17年122号〕)
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、公共的団体等の代表者、学識経験を有する者その他公安委員会が適当と認める者のうちから公安委員会が委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、2回に限り再任されることができる。
3 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、委員を解嘱することができる。
4 前3項に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第83号で平成13年6月1日から施行)
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年条例第31号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成16年条例第53号抄)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条、次項および付則第3項の規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成17年規則第4号で平成17年3月25日から施行)
付則(平成17年条例第122号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、表滋賀県大津警察署の項および滋賀県堅田警察署の項の改正規定ならびに付則第3項の規定(滋賀県警察署協議会条例(平成13年滋賀県条例第33号)第2条の表滋賀県堅田警察署の項の改正規定に限る。)は、平成18年3月20日から施行する。
〔施行の日=平成18年3月27日〕
(滋賀県警察署協議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に次の表の左欄に掲げる前項の規定による改正前の滋賀県警察署協議会条例第2条の表に規定する警察署協議会(以下「旧警察署協議会」という。)の委員である者は、施行日に、同項の規定による改正後の滋賀県警察署協議会条例(以下「新警察署協議会条例」という。)第3条第2項の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる警察署協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新警察署協議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、施行日における次の表の左欄に掲げる旧警察署協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
日野警察署協議会 | 東近江警察署協議会 |
虎姫警察署協議会 | 長浜警察署協議会 |