○滋賀県警察本部長が行う情報公開に関する規程
平成13年10月12日
滋賀県警察本部告示第75号
滋賀県警察本部長が行う情報公開に関する規程を次のように定める。
滋賀県警察本部長が行う情報公開に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、警察本部長が行う情報公開について、滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書への記載事項等)
第2条 条例第5条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求をしようとする公文書の公開の方法
(2) 電話番号および法人その他の団体にあっては、担当者の氏名
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 別記様式第2号の公文書公開決定通知書
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 別記様式第3号の公文書一部公開決定通知書
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限
2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第14条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由
(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを県が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを県が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で県が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(公開の実施の日時および場所)
第9条 条例第15条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、警察本部長が指定する日時および場所において行うものとする。
(1) 県が資本金等の4分の1以上を出資し、かつ、県の出資割合が最も高い法人(次号に掲げる法人を除く。)
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第2項に規定する法人に該当する法人
(一部改正〔平成31年警本告示19号〕)
付則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年警本告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年警本告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この告示の施行前にされた処分またはこの告示の施行前にされた申請に係る滋賀県警察本部長の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成31年警本告示第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年警本告示第14号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(一部改正〔平成17年警本告示16号・28年21号〕)
(一部改正〔平成17年警本告示16号・28年21号〕)
(一部改正〔平成28年警本告示21号〕)