○滋賀県指定天然記念物の指定

平成12年3月10日

滋賀県教育委員会告示第2号

滋賀県指定天然記念物の指定

滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定天然記念物に指定する。

名称

所在地

地域

中河内のユキツバキとザゼンソウ群落およびその自生地

伊香郡余呉町大字中河内

字当ノ後721番地の内・字大將宮791―1番地

滋賀県指定天然記念物の指定

平成12年3月10日 教育委員会告示第2号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第3節 古文化保存
沿革情報
平成12年3月10日 教育委員会告示第2号