○滋賀県指定天然記念物の指定
昭和34年2月10日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定天然記念物の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を滋賀県指定天然記念物に指定する。
名称 | 所在地 | 地域 |
三島池のカモ及びその生息地 | 坂田郡山東町大字池下字宮山 | 820番地 |
同郡同町大字同字溜池 | 821番地 | |
同郡同町大字同字馬場 | 844番地 上記地域内に介在する道路敷 | |
河内の風穴 | 犬上郡多賀町大字河内字愛知ケ谷 | 172ノ5番地 |
○滋賀県指定天然記念物の指定
昭和34年2月10日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定天然記念物の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を滋賀県指定天然記念物に指定する。
名称 | 所在地 | 地域 |
三島池のカモ及びその生息地 | 坂田郡山東町大字池下字宮山 | 820番地 |
同郡同町大字同字溜池 | 821番地 | |
同郡同町大字同字馬場 | 844番地 上記地域内に介在する道路敷 | |
河内の風穴 | 犬上郡多賀町大字河内字愛知ケ谷 | 172ノ5番地 |