○滋賀県指定史跡の指定
平成24年3月19日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定史跡の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定史跡に指定する。
史跡の部
名称
所有者
所有者の住所
所在地
金貝遺跡
農事組合法人野村町営農組合
東近江市野村町669
東近江市野村町56―2―2
平成24年3月19日 教育委員会告示第2号
(平成24年3月19日施行)