○滋賀県指定史跡指定
平成元年3月31日
滋賀県教育委員会告示第3号
滋賀県指定史跡指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定史跡に指定する。
史跡の部
名称
所在地
地域
作谷窯跡
蒲生郡日野町大字中山字金折
2980―50 内実測64m2
平成元年3月31日 教育委員会告示第3号
(平成元年3月31日施行)