○滋賀県指定史跡指定
昭和44年9月12日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定史跡指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を滋賀県指定史跡に指定する。
名称 | 所在地 | 地域 |
茶臼山古墳 | 長浜市東上坂町字龍ケ鼻 | 第4番地 |
垣籠古墳 | 長浜市垣籠町字村の内 | 第214番地 |
信楽焼窯跡群 | 甲賀市信楽町大字宮町字中井出 | 第193番地 |
山津照神社古墳 | 坂田郡近江町大字能登瀬字オホギ | 第598番地 |
史跡の部
名称 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
信楽焼窯跡群 | 甲賀市 個人9名 | 甲賀市水口町水口6053 甲賀市信楽町長野ほか | 甲賀市信楽町黄瀬字石ヤ37―1、字金山223―5、牧字西川1456内、1458内、長野堂ノ谷27、29、長野字奥出757―1内、757―9、796―5 |
(一部改正〔平成23年教委告示4号〕)