○滋賀県指定史跡指定
昭和39年8月19日
滋賀県教育委員会告示第3号
滋賀県指定史跡指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を滋賀県指定史跡に指定する。
名称
所在地
地域
稲荷山古墳
高島郡高島町大字鴨字稲荷
第2,247番地から第2,257番地まで
昭和39年8月19日 教育委員会告示第3号
(昭和39年8月19日施行)