○滋賀県指定史跡指定
昭和36年4月26日
滋賀県教育委員会告示第5号
滋賀県指定史跡指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第34条第1項の規定により、次表に掲げる文化財を滋賀県指定史跡に指定する。
名称
所在地
地域
鵜川四十八躰仏
高島郡高島町大字鵜川字四十八躰
第78番地の内、実測73.5平方メートル
昭和36年4月26日 教育委員会告示第5号
(昭和36年4月26日施行)