○滋賀県立学校事務専決規程
昭和48年4月1日
滋賀県教育委員会訓令第3号
〔滋賀県県立学校事務専決規程〕を次のように定める。
滋賀県立学校事務専決規程
(題名改正〔平成18年教委訓令13号〕)
(趣旨)
第1条 滋賀県立の中学校、高等学校および特別支援学校の校長(以下「校長」という。)は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところにより、事務を専決することができる。
(一部改正〔平成15年教委訓令3号・18年13号〕)
(専決事項の処理)
第2条 この規程において、専決事項として定められた事項であつても、校長において、事案の内容により異例に属し、または疑義があると認めた事項については、教員委員会の指揮を受けて処理しなければならない。
第3条 この規程に専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。
(専決事項)
第4条 校長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施
(2) 次に掲げる個人情報の保護に関する事務
ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この号において「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施
イ 法第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告
ウ 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成
エ 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供
オ 法第146条第1項の規定に基づく個人情報取扱事業者等に対する報告の徴収または立入検査
(3) 職員の扶養親族の認定および扶養手当の額の決定
(4) 職員の通勤届の確認および通勤手当の額の決定ならびに事後の確認
(5) 職員の住居届の確認および住居手当の額の決定ならびに事後の確認
(6) 職員の児童手当の認定および改定
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく部分休業の承認および承認の取消し
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定に基づく高齢者部分休業の承認ならびに滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年滋賀県条例第46号)第5条の規定に基づく高齢者部分休業の承認の取消しおよび休業時間の短縮
(9) 地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業への従事等の許可(教育長が別に定めるものに限る。)
(一部改正〔昭和63年教委訓令2号・平成4年1号・7年2号・13年2号・17年5号・29年6号・令和5年6号・6年8号〕)
付則
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 滋賀県教育委員会事務局事務専決規程(昭和33年滋賀県教育委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和63年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委訓令第2号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委訓令第6号)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業への従事等の許可の申請であって、この訓令の施行の際当該許可をするかどうかの処分がなされていないものの当該許可については、なお従前の例による。
付則(令和5年教委訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。