○滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和47年3月16日
滋賀県人事委員会規則第4号
滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第48号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年人委規則17号〕)
(1) 条例第4条第1項第1号アおよびイの業務
ア 週休日(滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員の勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、学校職員の勤務時間条例第10条の規定により1日の正規の勤務時間(学校職員の勤務時間条例第3条から第6条までに規定する勤務時間をいう。)の全てが勤務することを要しないこととされた日(その日に特に勤務を命ぜられて、学校職員の勤務時間条例第10条第2項の規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務が命ぜられた日を除く。)または滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「職員給与条例」という。)第16条後段の規定により人事委員会規則で定める日(以下「週休日等」という。)については、業務に従事した時間が日中8時間程度またはこれと同程度であること。
イ 学校職員の勤務時間条例第6条の規定により4時間の勤務時間のみが割り振られる日またはこれに相当する日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後零時30分から午後8時までもしくは午前2時から午前8時までまたはこれらと同程度であること。
ウ その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後5時15分から午後11時15分までもしくは午前2時から午前8時までまたはこれらと同程度であること。
(2) 条例第4条第1項第1号ウの業務
ア 週休日等については、業務に従事した時間が日中4時間程度またはこれと同程度であること。
イ 学校職員の勤務時間条例第6条の規定により4時間の勤務時間のみが割り振られる日またはこれに相当する日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後零時30分から午後4時30分までもしくは午前2時から午前5時までまたはこれらと同程度であること。
ウ その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後5時15分から午後8時15分までもしくは午前2時から午前5時までまたはこれらと同程度であること。
(3) 条例第4条第1項第2号の業務
業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が8時間程度であること。
(4) 条例第4条第1項第3号の業務
ア 泊を伴うものについては、その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が8時間程度であること。
イ 泊を伴わないものについては、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度またはこれと同程度であること。
(5) 条例第4条第1項第4号の業務
正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き3時間程度であること。
2 条例第4条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定めるものは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定に基づく非常災害対策本部または同法第28条の2の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とする。
3 条例第4条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定める業務は、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務(学校の管理下において行われるものに限る。)とする。
4 条例第4条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める場合は、業務に従事した時間が第1項第1号ア、イまたはウに定める程度である場合とする。
(一部改正〔昭和53年人委規則14号・54年12号・57年5号・63年18号・平成元年18号・6年33号・11年13号・20号・13年23号・14年22号・31年6号・令和2年1号〕)
(対外運動競技等)
第3条 条例第4条第1項第3号の「人事委員会が定める対外運動競技等」は、次の各号に掲げる要件に該当する対外運動競技等とする。
ア 国または地方公共団体
イ 市、郡またはこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体または教育研究団体
(2) その対外運動競技等への参加が学校教育活動として学校により直接計画され、実施されること。
(1) 次に掲げる学校の区分に応じて、それぞれ次に掲げる主任等(3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長および寮務主任ならびに3学級未満の学年に置かれる学年主任を除く。)
ア 小学校 教務主任および学年主任
イ 中学校 教務主任、学年主任および生徒指導主事
ウ 義務教育学校 教務主任、学年主任および生徒指導主事
エ 高等学校 教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任および農場長
オ 特別支援学校 教務主任、生徒指導主事、高等部に置かれる進路指導主事、学科主任および寮務主任
(2) その他、任命権者が、職務の困難性が前号に掲げる主任等と同等程度と認め、あらかじめ人事委員会の承認を得た主任等
(追加〔昭和53年人委規則14号〕、一部改正〔昭和61年人委規則10号・平成11年20号・19年5号・30年16号〕)
(兼務手当の支給を受ける者の範囲)
第4条の2 条例第6条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める職員は、大津清陵高等学校に勤務する職員のうち本務以外の課程の授業またはその補助を行う職員で同項第2号および第3号の規定に該当しないものとする。
(追加〔平成4年人委規則17号〕、一部改正〔平成11年人委規則20号〕)
(産業教育等実習手当の支給対象となる正規の勤務時間)
第4条の3 条例第9条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める時間は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第9条または学校職員の勤務時間条例第10条の規定により勤務することを要しないこととされた日の正規の勤務時間(その日に特に勤務を命ぜられて、職員の勤務時間条例第9条第2項または学校職員の勤務時間条例第10条第2項の規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた時間を除く。)および職員給与条例第16条後段の規定により人事委員会規則で定める日の正規の勤務時間とする。
(追加〔平成11年人委規則20号〕)
(1) 検査問題の作成業務
(2) 受検者の監督業務
(3) 受検者の面接業務
(4) 採点業務
(5) 合否判定業務
(追加〔平成18年人委規則28号〕)
(支給額の調整)
第5条 職員が同じ日に条例第4条第1項に規定する教員特殊業務手当(以下この条において「手当」という。)の支給の対象となる業務の2以上に従事したときの手当の額は、これらの業務のうち最高の額の手当を支給される業務の手当の額とする。
2 滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第16条の2に規定する管理職員には、同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、手当は支給しない。
(一部改正〔昭和53年人委規則14号・平成3年34号・4年17号・11年20号・令和2年1号〕)
(一部改正〔昭和53年人委規則14号・平成24年17号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、学校職員の特殊勤務手当に関して必要な事項は、人事委員会が定める。
(一部改正〔昭和53年人委規則14号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成7年人委規則2号・21号・31年6号〕)
2 条例付則第2項に規定する人事委員会規則で定める場合は、大会、コンクール、対外練習試合その他これらに準ずると人事委員会が認めるものにおいて業務に従事した時間が引き続き4時間程度である場合とする。
(追加〔平成31年人委規則6号〕)
付則(昭和47年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年人委規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭和53年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第4条および第6条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和54年11月1日から適用する。
付則(昭和57年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年人委規則第18号)
この規則は、平成元年4月30日から施行する。
付則(平成3年人委規則第34号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
付則(平成4年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年人委規則第33号)
この規則は、平成6年12月28日から施行する。
付則(平成7年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成7年2月9日から適用する。
付則(平成7年人委規則第21号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年人委規則第20号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
付則(平成12年人委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年人委規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成20年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年人委規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔昭和47年人委規則9号・48年10号・49年9号・26号・53年14号・61年10号・平成元年18号・11年20号・16年9号・18年28号・20年15号・24年17号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和53年人委規則14号〕、一部改正〔平成元年人委規則18号・令和3年2号〕)
(全部改正〔平成24年人委規則17号〕、一部改正〔令和3年人委規則2号〕)