○児童生徒室設置規程
平成25年4月1日
滋賀県教育委員会訓令第2号
〔生徒指導・いじめ対策支援室設置規程〕を次のように定める。
児童生徒室設置規程
(令6教委訓令4・改称)
(設置)
第1条 不登校およびいじめへの対応をはじめとする学校段階に応じた生徒指導を推進するため、滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課に児童生徒室(以下「室」という。)を設置する。
2 室に生徒指導係および不登校・いじめ対策支援係を置く。
(一部改正〔平成28年教委訓令7号・令和6年4号〕)
(所掌事務)
第2条 室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生徒指導に係る施策の企画および立案に関すること。
(2) 県立学校の生徒指導に関すること。
(3) 市町立学校の生徒指導に関する指導および助言に関すること。
(4) いじめから子どもを守るための対策本部に関すること。
(一部改正〔令和6年教委訓令4号〕)
(職の設置)
第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県教育委員会事務局および学校以外の教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第9号)第2条または第4条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第2条中「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和6年教委訓令4号〕)
(事務決裁)
第4条 室の事務の決裁については、滋賀県教育委員会事務処理規程(平成17年滋賀県教育委員会教育長訓令第18号)および滋賀県教育委員会事務専決規程(平成21年滋賀県教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、これらの訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和6年教委訓令4号〕)
(庶務)
第5条 室の庶務は、教育委員会事務局幼小中教育課において処理する。
(一部改正〔平成28年教委訓令7号・令和6年4号〕)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和6年教委訓令4号〕)
付則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。