○滋賀県奨学資金貸与条例施行規則
平成14年3月28日
滋賀県教育委員会規則第5号
滋賀県奨学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
滋賀県奨学資金貸与条例施行規則
滋賀県奨学資金貸与条例施行規則(昭和41年滋賀県教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)に基づく奨学資金の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第4号に規定する規則で定める奨学金等は、次に掲げるものとする。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による経費
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金
(3) 旧日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資金
(4) 滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和49年滋賀県条例第61号)による修学奨励金
(5) 滋賀県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年滋賀県条例第11号)による修学資金
(6) 旧滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号)による奨学資金
(7) 旧滋賀県地域改善対策修学奨励資金貸与条例(昭和62年滋賀県条例第34号)による奨励資金
(8) 前各号に掲げるもののほか、国または他の都道府県が行う奨学事業による奨学金等
(一部改正〔平成17年教委規則1号・6号・18年11号・26年7号〕)
(貸与の申請)
第3条 奨学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨学金および入学資金の貸与を受けようとする場合にあっては連帯保証人と連署した奨学金および入学資金貸与申請書(別記様式第1号)に、電子計算機購入資金の貸与を受けようとする場合にあっては連帯保証人と連署した電子計算機購入資金貸与申請書(別記様式第2号の2)に次に掲げる書類を添えて、滋賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める日までに滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、高等学校等(条例第1条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に在学している者が当該高等学校等に在学する期間の途中から奨学金の貸与を受けようとする場合にあっては、貸与を受けようとする月の前月の末日までに提出しなければならない。
(1) 申請者が属する世帯の住民票記載事項証明書(連帯保証人が申請者が属する世帯に属しない場合にあっては、申請者が属する世帯および連帯保証人の住民票記載事項証明書)
(3) 世帯状況確認書(別記様式第1号の2)
(4) 親権を行う者または未成年後見人、および連帯保証人の印鑑登録証明書
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
3 連帯保証人は、申請者の保護者等(条例第2条第2号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)でなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則5号・25年1号・26年9号・令和4年1号〕)
(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
(貸与の方法)
第5条 奨学金は、毎年4月または5月に4月分から8月分までを、9月に9月分から12月分までを、1月に1月分から3月分までを貸与する。
2 入学資金は、入学した年における最初の奨学金の貸与と併せて貸与する。
3 電子計算機購入資金は、前条の規定による貸与の決定の通知後、速やかに貸与する。
(一部改正〔平成20年教委規則5号・令和4年1号〕)
(奨学金の貸与の打切り)
第6条の2 第15条第1項第2号に規定する要件に該当して奨学資金異動届の提出あった場合において、当該届のあった日と当該届に記載された辞退期日が異なるときは、当該辞退期日をもって条例第7条第2号の要件に該当した日とする。
(追加〔平成26年教委規則9号〕)
(1) 高等学校等を卒業したとき。
(3) 電子計算機購入資金のみの貸与を受けた者にあっては、条例第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
2 教育委員会は、奨学資金の貸与を受けた者が前項に規定する借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求することができる。
(一部改正〔平成22年教委規則4号・25年1号・26年9号・令和4年1号〕)
(返還)
第8条 奨学資金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(1) 月賦 返還期間の毎月末日
(2) 半年賦 返還期間の毎年7月末日および11月末日
(3) 年賦 返還期間の毎年11月末日
3 割賦の最終回以外の各回の返還期日における返還金額(以下「基本返還金額」という。)にあっては、借用金額を返還回数で除して得た金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した金額とし、その金額が1,000円未満のときは、1,000円とする。)とし、最終回における返還金額は、基本返還金額に返還回数から1を減じた数を乗じて得た金額を借用金額から減じた金額とする。ただし、返還回数が1回の場合は、借用金額とする。
5 連帯保証人の1人に対する返還債務の履行の請求は、奨学資金の貸与を受けた者に対しても、その効力を生ずる。
(一部改正〔平成22年教委規則4号・25年1号・26年9号・令和2年1号・4年1号〕)
(一部改正〔平成25年教委規則1号〕)
(連帯保証人の変更)
第14条 奨学生または奨学資金の貸与を受けた者(以下「奨学生等」という。)は、連帯保証人が死亡したとき、または連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(一部改正〔平成16年教委規則17号・26年9号・令和4年1号〕)
(1) 休学し、停学し、復学し、転学し、退学し、または卒業したとき。
(2) 奨学資金の貸与を辞退するとき。
(3) 奨学生等、保護者等および連帯保証人の住所または氏名に変更があったとき。
(4) 条例第9条各号に掲げる理由が消滅したとき。
(5) 新たに連帯保証人を立てたとき。
2 奨学生等が死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、その事実を証明する書類を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則5号・26年9号〕)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第17号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成25年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年教委規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年教委規則第1号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する滋賀県奨学資金貸与条例施行規則第4条の規定により貸与の決定を受けた奨学資金に係る保証契約について適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年教委規則第1号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号・2年1号・4年1号〕)
(追加〔平成25年教委規則1号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号・4年1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号・2年1号・4年1号〕)
(追加〔令和4年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号・2年1号・4年1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(一部改正〔平成26年教委規則9号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(一部改正〔平成26年教委規則9号・令和元年1号〕)
(一部改正〔平成26年教委規則9号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(追加〔平成26年教委規則9号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)