●滋賀県奨学資金貸与条例施行規則
昭和41年4月18日
滋賀県教育委員会規則第1号
〔この規則は、平成14年3月28日滋賀県教育委員会規則第5号により全部改正。ただし、同規則付則2項により、なおその効力を有することとされている。〕
滋賀県奨学資金貸与条例施行規則をここに公布する。
滋賀県奨学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県奨学資金貸与条例(昭和41年滋賀県条例第23号。以下「条例」という。)に基づく奨学資金の貸与(以下「貸与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特に学業にすぐれ、性行が正しく、かつ、健康であること。
(2) 他から同種類の奨学資金等の貸与または給付をうけていないこと。
(へき地在住者の加算)
第2条の2 条例第3条第2項の規定により加算して貸与を受けることができる者は、へき地学校等の指定に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第13号)第2条に規定する小学校の学区内に住所を有する者または学区内に住所を有していた者で進学のため本人のみ学区外に住所を定めた者とする。
(追加〔昭和48年教委規則5号〕)
(1) 申請者および連帯保証人の住民票記載事項証明書
(2) 成績証明書
(3) 在学する学校の長の推薦調書(別記様式第3号)
2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または未成年後見人をいう。以下同じ。)でなければならない。
(一部改正〔昭和42年教委規則10号・47年12号・53年12号・平成11年4号・12年2号〕)
2 予定者は、通知書に記載された期日までに連帯保証人と連署した誓約書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 予定者は、高等学校等に入学したときは、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、高等学校等に在学している予定者にあつては、前項の書類に添えて在学証明書を提出しなければならない。
(一部改正〔平成12年教委規則2号〕)
(貸与の方法)
第5条 教育委員会は、貸与を確定した者に対し、貸与確定書に係る奨学資金を毎月貸与する。ただし、特別の理由があるときは、6月分を限度として合わせて貸与することができる。
(一部改正〔昭和48年教委規則5号・平成12年2号〕)
(貸与契約の解除)
第6条 教育委員会は、貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の契約を解除するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 貸与を辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他貸与を受ける資格がなくなつたと認められるとき。
(貸与の停止)
第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸与を停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与がなされてあるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
(1) 奨学資金の貸与期間が満了したとき。
2 前項の保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であつて、いつでも本人と連絡のできるものでなければならない。
(返還)
第10条 奨学資金の返還(以下「返還」という。)は、半年賦または年賦の均等払によらなければならない。ただし、繰上げて返還することを妨げない。
(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)
(1) 第6条の規定により貸与の契約が解除された後引き続き当該学校に在学しているとき。
(2) 貸与期間終了後引き続き就学しているとき。
(3) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の障害のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。
(3) その他やむを得ない理由により返還不能と認められるとき。
(一部改正〔昭和56年教委規則4号〕)
(延滞利子)
第15条 返還義務者は、正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ返還すべき額100円につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)
(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(別記様式第12号)
(2) 貸与を辞退するとき。(別記様式第13号)
(3) 住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があつたとき。(別記様式第14号)
(4) 連帯保証人および保証人を変更したとき、または連帯保証人および保証人の住所氏名その他重要な事項に変更があつたとき。(別記様式第14号)
2 奨学生は、毎年度の学業成績を翌年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
(一部改正〔平成12年教委規則2号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年教委規則第10号)
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第5号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則、滋賀県高等学校定時制課程および制課程修学奨励金貸与条例施行規則、滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則、滋賀県公立学校置認可申請等の手続に関する規則および滋賀県技能教育施設の指定申請等の手続に関する規則に定める様式に用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年教委規則第2号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
(一部改正〔昭和48年教委規則5号・55年10号・平成11年4号・12年2号〕)
様式第2号 削除
(削除〔昭和47年教委規則12号〕)
(一部改正〔平成11年教委規則4号〕)
(一部改正〔昭和47年教委規則12号〕)
(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)
様式第7号 削除
(削除〔昭和48年教委規則5号〕)
(一部改正〔昭和48年教委規則5号・平成12年2号〕)
(一部改正〔平成12年教委規則2号〕)
(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)
(一部改正〔昭和48年教委規則5号〕)
(一部改正〔昭和42年教委規則10号・58年9号〕)