●町としての要件に関する条例の特例に関する条例
昭和31年9月14日
滋賀県条例第27号
町としての要件に関する条例の特例に関する条例をここに公布する。
町としての要件に関する条例の特例に関する条例
地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例(昭和23年4月滋賀県条例第28号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、従来町であつた普通地方公共団体の区域の全部を含む町村の合併が行われる場合においては、当該普通地方公共団体が条例第1号の要件を満たさない場合であつても町とすることができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和32年3月31日にその効力を失う。ただし、その時までに行われた町村合併については、その時以後も、なお、その効力を有する。