○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例
昭和23年4月1日
滋賀県条例第28号
県議会の議決を経て町としての要件に関する条例を次のように制定する。
地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例
(1) 人口おおむね5千以上を有すること。
(2) 当該普通地方公共団体の中心の連たん区域内にある戸数が全戸数のおおむね6割以上であること。
(3) 商工業その他の非農村的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が全人口のおおむね6割以上であること。
(4) 税務署、公共職業安定所等の官署または県の公署が1以上設けられていること。
(5) 商工業その他の非農村的業態または非農村的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。
(6) 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること。
付則
1 この条例は公布の日からこれを施行する。
(一部改正〔昭和29年条例56号〕)
付則(昭和29年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1項第1号の改正規定については昭和30年1月2日から施行する。
付則(昭和45年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)