○滋賀県立小児保健医療センター療育部管理規程
平成18年9月29日
滋賀県病院事業庁規程第24号
滋賀県立小児保健医療センター療育部管理規程を次のように定める。
滋賀県立小児保健医療センター療育部管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、滋賀県立小児保健医療センター療育部(条例第14条第1項に規定する児童発達支援センターをいう。以下「療育部」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年病事庁規程3号〕)
(利用の承認等)
第2条 療育部を利用しようとする次に掲げる児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、利用の承認の申請をする旨を記載した書類に滋賀県病院事業庁長(以下「庁長」という。)が別に定める書類を添付して、庁長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 児童福祉法第21条の5の7第1項の規定により、通所給付決定を受けた児童の保護者
(2) 前号に掲げる児童以外の児童で庁長が利用することが必要であると認めるものの保護者
2 庁長は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があるときは、その申請に係る者の利用を拒むことができる。
3 庁長は、第1項の規定による承認をするときは、利用の承認をする旨を記載した書類を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
(一部改正〔平成24年病事庁規程3号〕)
(開所時間)
第4条 療育部の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 病院長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、療育部の開所時間を変更することができる。
(休所日)
第5条 療育部の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 病院長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、療育部の休所日に開所し、または休所日以外の日に休所することができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、療育部の管理について必要な事項は、病院長が定める。
付則
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
2 滋賀県病院事業庁事務委任規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年病事庁規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。