○滋賀県病院事業庁事務委任規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第5号
滋賀県病院事業庁事務委任規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁事務委任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定による滋賀県病院事業庁長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 滋賀県病院事業庁長は、その権限に属する事務について、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第4条に規定する県立病院の長(以下「病院長」という。)に対して、当該県立病院に係る次に掲げる事務を委任するものとする。
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第80条の2に定める治験の受託契約の締結
(2) 滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)別表第2に掲げる滋賀県立総合病院倫理委員会、滋賀県立小児保健医療センター倫理委員会または滋賀県立精神医療センター倫理委員会に関すること。
(3) 同条例第9条の規定による使用料および手数料の減免
(4) 滋賀県立小児保健医療センター療育部管理規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第24号)第2条第1項の規定による利用の承認
(5) 同規程第2条第2項の規定による利用の拒否
(6) 同規程第2条第3項の規定による利用の承認をする旨を記載した書類の交付
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促
(一部改正〔平成18年病事庁規程24号・25年12号・26年13号・29年13号〕)
(委任事務についての指示)
第3条 病院長は、前条の規定により委任された事務のうち、重要または異例と認められるものについては、滋賀県病院事業庁長の指示を受けて処理しなければならない。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年病事庁規程第24号抄)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第12号)
この規程は、平成25年7月5日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第13号)
この規程は、平成26年11月25日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第13号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。