○滋賀県企業庁電子署名規程
平成18年10月2日
滋賀県企業庁規程第2号
滋賀県企業庁電子署名規程を次のように定める。
滋賀県企業庁電子署名規程
(趣旨)
第1条 電子署名の実施の方法、証明書の管理および使用その他電子署名に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 課等 滋賀県企業庁組織規程(平成23年滋賀県企業庁規程第1号)第2条第1項に規定する課ならびに同条第2項に規定する課に置かれる室および場をいう。
(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(4) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体が個人または法人その他の団体との間で交換するため発行する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。
(5) 証明書 公開鍵証明書および公開鍵に対応する秘密鍵を格納した記憶媒体をいう。
(6) 公開鍵 公開鍵暗号(対になる2つの鍵を使って電磁的記録の暗号化および複合化を行う暗号方式をいう。次号において同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される鍵をいう。
(7) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対のうち証明書の発行を受けた者のみが利用可能な公開されない鍵をいう。
(8) 公開鍵証明書 公開鍵および証明書の発行対象を識別する情報に、証明書発行者の正当性を保証する電子署名を付与したものをいう。
(9) 総合事務支援システム 職員間の情報共有等および文書管理を行なうための情報システムをいう。
(一部改正〔平成22年企業庁規程2号・23年5号〕)
(電子署名等)
第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤による証明書を用いて行うものとする。
2 証明書は、課等において管理するものとする。
(電子署名の名義)
第4条 電子署名の名義は、滋賀県権限者とする。
2 前項の規定にかかわらず、課等の長は、滋賀県電子署名規程(平成18年滋賀県訓令第61号)第4条第2項の規定の例により、前項に規定する名義以外の電子署名の名義を設けることができる。
(一部改正〔令和6年企業庁規程4号〕)
(証明書管理者等)
第5条 証明書を管理するため、課等に証明書管理者を置く。
2 証明書管理者は、課等の長をもって充てる。
3 証明書管理者は、証明書に盗難その他の事故がないよう適切に管理しなければならない。
4 証明書管理者は、証明書に前項の事故があったときは、滋賀県電子署名規程第5条第4項の規定の例により必要な措置をとるものとする。
(一部改正〔令和6年企業庁規程4号〕)
(証明書の発行、更新または失効)
第6条 証明書の発行、更新または失効については、滋賀県電子署名規程第6条の規定の例によるものとする。
(証明書行使者等)
第7条 証明書管理者は、証明書行使者を定め、証明書の使用に関する事務を処理させるものとする。
2 証明書行使者は、電子署名を付そうとする電磁的記録について決裁文書と相違ないことを確認した上で、当該電磁的記録に電子署名を付すものとする。
3 前項の規定により電子署名を付すときは、総合事務支援システムによる回議にあっては、起案者が総合事務支援システムに証明書行使者の氏名を入力し、回議書等(滋賀県企業庁文書管理規程(昭和51年滋賀県企業庁規程第3号)第12条第2項に規定する回議書等をいう。以下この項において同じ。)による回議にあっては、証明書行使者が回議書等の公印使用承認欄に押印しなければならない。
(一部改正〔平成22年企業庁規程2号〕)
(持出しの禁止)
第8条 証明書は、課等の外部へ持ち出してはならない。
(準用)
第9条 この規程に定めのない事項については、滋賀県電子署名規程の例による。
付則
1 この規程は、平成18年10月2日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用している証明書は、この規程の相当規定に基づき発行されたものとみなす。
付則(平成22年企業庁規程第2号)
この規程は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成23年企業庁規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和6年企業庁規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。